動物虐待が許せません。罰則はないのですか。
更新:2025年3月7日
愛護動物の虐待は法律により禁じられています
愛護動物の虐待は動物の愛護及び管理に関する法律により禁じられており、違反した者には罰則もあります。
虐待を見かけたら下記の機関までご相談下さい
- 印旛健康福祉センター(印旛保健所) 電話:043-483-1137
- 千葉県動物愛護センター 電話:0476-93-5711
- 四街道警察署 電話:043-432-0110
(参考)該当部分の概要
- 第44条1項:愛護動物をみだりに殺し、又は傷つけた者は、五年以下の懲役又は五百万円以下の罰金に処する。
- 第44条2項:愛護動物に対し、みだりに、その身体に外傷が生ずるおそれのある暴行を加え、又はそのおそれのある行為をさせること、みだりに、給餌若しくは給水をやめ、酷使し、その健康及び安全を保持することが困難な場所に拘束し、又は飼養密度が著しく適正を欠いた状態で愛護動物を飼養し若しくは保管することにより衰弱させること、自己の飼養し、又は保管する愛護動物であつて疾病にかかり、又は負傷したものの適切な保護を行わないこと、排せつ物の堆積した施設又は他の愛護動物の死体が放置された施設であつて自己の管理するものにおいて飼養し、又は保管することその他の虐待を行つた者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
- 第44条4項:「愛護動物」とは、次の各号に掲げる動物をいう。
1号:牛、馬、豚、めん羊、山羊、犬、猫、いえうさぎ、鶏、いえばと及びあひる
2号:前号に掲げるものを除くほか、人が占有している動物で哺乳類、鳥類又は爬虫類に
属するもの
