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11月に転出し(または会社の保険に加入し)10月期分まで支払済みなのに、また12月に納付書が送られてきたのはなぜですか。

更新:2011年5月25日

10月末納期分=10月分ではない場合があるためです。

四街道市の場合、年間保険税(4月から3月まで)を7月から2月までの8回で納付いただくことになっています。そのため、10月末が納期限となっている4期分まで納付済みでも不足の場合があるため、喪失月の翌月に納付書が送付される場合があります。

お問い合わせ

健康こども部国保年金課
電話:043-421-2103(給付管理係)・ 043-421-6125(資格保険税係)・ 043-421-6126(高齢者医療年金係 高齢者医療担当)・ 043-388-8400(高齢者医療年金係 国民年金担当)

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