農地を所有していた
更新:2024年2月16日
農地法による届出書の提出
相続により農地の権利を取得した場合は、届け出が必要です。
手続きできる方
相続人
持ち物
・農地法第3条の3第1項の規定による届出書
・相続した農地がわかる書類(固定資産税の納税通知書など)
・本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)
・相続人が確認できる書類(遺産分割協議書の写しなど)
・委任状(代理の方が手続きを行う場合)
期限
権利を取得したことを知った日から10か月以内
農地法第3条の3第1項の規定による届出書(ワード:41KB)
農地法第3条の3第1項の規定による届出書(PDF:108KB)
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