市税を納付期限内に納められなかった場合はどうなりますか。
更新:2025年2月18日
延滞金が発生したり、滞納処分の手続きを行ったりすることがあります。
定められた納期限までに納税しないことを「滞納」といいます。滞納した場合には、本来納めるべき税額のほかに延滞金もあわせて納めていただかなければなりません。四街道市では市税を滞納された方に対して督促状を発送するほか、催告書をお送りするなどしてできるだけ早い時期に納付いただくようお願いしています。それでも納付していただけない場合には、納期限までに納税された方との公平を保つため、その人の財産(給与、預金、不動産など)を差し押さえ、差し押さえた財産の取立や公売を行い、市税に充てることになります。こうした差押さえや取立て、公売などの一連の手続きを「滞納処分」といいます。滞納処分は、自主的に納税していただけない場合に、法律に基づく手続きにより、市税の確保を図るものですので、このようなことがないように納期内の納税にご協力ください。
