新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金
更新:2021年9月21日
国では、新型コロナウイルス感染症及びそのまん延防止の措置の影響により休業させられた労働者のうち、休業中に賃金(休業手当)を受けることができなかった方に対し、当該労働者の申請により、新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金を支給します。
時短営業などで勤務時間が短くなった方や、シフトの日数が減少した方も申請できます。
この制度は、以下にあてはまる方も対象となる場合があります。
- 元々に予定していた勤務の日に、コロナの影響で事業主から休むように言われた
- 店が時短営業になり、1日当たりの勤務時間が短くなった
- 半年以上働いており、コロナの影響がなければ同様の勤務を続ける予定だった
詳細は「新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金(厚生労働省HP)」をご確認ください。
支給金額
休業前の一日当たり平均賃金×80% × (各月の日数(30日または31日) - 就労した日数と労働者の事情で休んだ日数の合計)
対象期間および申請期限
休業した期間 | 申請期限 | |
---|---|---|
中小企業 | 令和2年10月~令和3年9月 | 令和3年12月31日 |
令和3年10月~11月 | 令和4年2月28日 | |
大企業 | 令和2年4月~6月 | 令和3年12月31日 |
令和3年1月8日~9月(注釈) | ||
令和3年10月~11月 | 令和4年2月28日 |
(注釈)令和2年11月7日以降に時短要請等を発令した都道府県は、それぞれの要請の始期以降の休業も含みます。
問い合わせ・相談窓口
- 厚生労働省新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金コールセンター
電話:0120-221-276
受付時間
月曜から金曜:午前8時から午後8時
土曜、日曜、祝日:午前8時から午後5時15分
