このページの先頭ですサイトメニューここから
このページの本文へ移動
  • くらし
  • 子育て
  • 健康・福祉
  • 市政情報
  • 四街道の魅力
サイトメニューここまで

本文ここから

(終了しました)令和2年度子育て世帯への臨時特別給付金について

更新:2021年11月26日

新型コロナウイルス感染症拡大を受けた国の緊急経済対策として、児童手当を受給する世帯を支援するため、令和2年4月分(3月分を含む)の児童手当を受給する世帯(特例給付を除く)に対し、臨時特別の給付金(一時金)として、対象児童一人につき1万円を支給します。

支給対象者

基準日時点で、四街道市に住民記録があり、令和2年4月分(3月分を含む)の児童手当受給者
※同基準日において、特例給付の方は対象外です。
(特例給付・・・所得制限の限度額を超えているため、児童1人当たり月額5千円の支給を受けている方)

※DV被害等により児童と避難している方について、令和2年4月分の児童手当の支給を配偶者が受けている場合についても、四街道市で子育て世帯への臨時特別給付金の受給ができる場合がありますので、ご相談ください。

対象児童

児童手当の令和2年4月分の対象となる児童(基準日:令和2年3月31日)
※ただし、同年3月分の児童手当の対象となっている児童であれば、同年3月に中学校を卒業された方も対象となります(基準日:令和2年2月29日)。
(例:4月から新高校1年生となっている場合等)

支給額

対象児童1人につき1万円

申請手続

申請は不要です。
※対象の世帯には、6月8日(月曜)にお知らせを送付いたしました。
※公務員は除く。公務員の方は下記「公務員の方へ」をご覧ください。
※本給付金の受給を辞退する方は、手続きを説明するとともに、「令和2年度子育て世帯への臨時特別給付金受給拒否の届出書」を送付いたしますので、下記問い合わせ先までご連絡ください。

支給方法・時期

対象の方には6月26日(金曜)に支給済です。
児童手当で指定している口座に振り込みとなります。
※6月5日に支払いました児童手当とは別に振り込まれているためご注意ください。
※児童手当の指定口座を解約しており、給付金の支給に支障が生じる恐れがある場合は下記問い合わせ先までご連絡ください。
※公務員の方は、申請受付後、順次支給するため、支給日が異なります。

公務員の方へ

申請方法

勤務先から配布される「子育て世帯への臨時特別給付金申請書(請求書)」に、口座確認書類を添付し、所属庁での児童手当の受給証明を受けた上で、下記お問い合わせ先までご提出ください。郵送での提出も可能です。
※基準日(令和2年3月31日)時点で住民記録のある市町村での申請となります。
 ただし、同年3月に中学校を卒業された方の分については、基準日は令和2年2月29日です。

申請期限

令和2年10月7日(水曜)
※添付書類不備、記載漏れのある場合受付できない場合がございますので、9月末までのご申請をお願いいたします。

支給時期

申請受付後に、随時支給いたします。

お問い合わせ

健康こども部子育て支援課
電話:043-421-6124

本文ここまで


以下フッターです。

開庁時間 8時30分~17時15分(土曜・日曜・祝日・年末年始を除く)

〒284-8555 千葉県四街道市鹿渡無番地
電話:043-421-2111(代表)
法人番号6000020122289
Copyright © Yotsukaido City. All rights reserved.
フッターここまでこのページのトップに戻る