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【終了しました】減収事業者支援事業(持続化給付金等が対象外の事業者のみ)

更新:2020年9月29日

国の持続化給付金等の対象外となる事業者の皆様へ

★減収事業者支援事業の申請受付は、令和3年1月15日(金曜、当日消印有効)をもって終了しました。
 
新型コロナウイルス感染症拡大の影響により、減収が続く事業者に対し、事業活動の安定化を図るため、支援金を支給します。
※国の持続化給付金の受給要件(売上高減少率が50%以上の月がある)を満たしている場合は対象外となりますので、ご注意ください。

対象者や条件

支給対象者は、市内に事業所を有し、令和2年10月1日現在において事業を行っており、以下のいずれにも該当する中小企業以下の法人又は個人事業主です。

  • 中小企業基本法第2条第1項に規定する中小企業の基準を超えない者
  • 前年の年間売上高が50万円以上の者(平成31年1月1日から令和2年3月31日までの間に開業した者を除く)
  • 下表の区分に応じて算定する売上高減少率が20%以上50%未満の月があること
算定区分
      開業日        売上高の比較  売上高減少率
  平成30年12月31日以前

令和2年1月から9月までの各月の売上高と、
平成31年1月から令和元年9月までの各月の
売上高

いずれかの月で
20%以上50%
未満の月がある
こと

平成31年1月1日から

令和元年12月31日までの間

令和2年1月から9月までの各月の売上高と、
令和元年の年間売上高を開業日以降の令和
元年の月数で除した月平均の売上高

令和2年1月1日から

令和2年3月31日の間

令和2年4月から9月までの各月の売上高と、
令和2年1月から3月までの3ヶ月の月平均の
売上高


また、以下のいずれにも該当しないことが条件です。

  • 売上高減少率が50%以上の月があり、国の持続化給付金の受給要件を備えている
  • 新型コロナウイルス感染症に伴う四街道市独自支援事業(交通事業者支援事業、障害福祉サービス事業所奨励金支援事業、介護サービス事業所支援事業、保育施設等支援事業、医療機関等支援事業、オンライン診療促進事業、新型コロナウイルス拡大による売上高減少飲食店等支援事業、新型コロナウイルス対策協力個人事業主支援事業)により支援金等の支給を受けている、又は受ける予定がある
  • 風俗営業等の規制及び業務の適正化に関する法律に規定する性風俗関連特殊営業を行う者及び当該営業に係る接客業務委託営業を行う者
  • 四街道市暴力団排除条例第2条第1号に規定する暴力団、同条第2号に規定する暴力団員又は同条第3号に規定する暴力団員等

支給(給付)額

一事業者に対し、10万円
※支給は1回限りです。

申請方法

令和2年10月1日(木曜)から令和3年1月15日(金曜)まで受付(郵送は当日の消印有効)
「減収事業者支援金支給申請書」(別添ダウンロード)と、以下の書類を添えて産業振興課に郵送で提出してください。

添付書類
開業日 平成30年12月31日以前

平成31年1月1日から
令和元年12月31日までの間

令和2年1月1日から
令和2年3月31までの間

個人事業主

・前年の確定申告書の第一表の写し
・前年の収支内訳書の写し(白色申告)又は
 前年の青色申告決算書の写し(青色申告)

・開業届の写し
・事業に関する許可証の写し
 又は事業概要が確認できる
 ものの写しなど

法人

・前年度又は前々年度の確定申告書の別表一の写し
・前年度又は前々年度の法人事業概況説明書の写し

・履歴事項全部証明書の写し
全事業者 ・令和2年1月から9月までの売上台帳の写し

・令和2年4月から9月までの
 売上台帳の写し

・振込先口座の通帳の見開きページ(表紙裏)の写し


支給方法

申請書の受付日(到着)後、3週間程度で指定された通帳口座に振込
注釈:入金は、通帳記帳によりご確認ください。

申請書郵送先

〒284‐8555 四街道市鹿渡無番地
四街道市役所産業振興課商工観光係 宛て

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お問い合わせ

環境経済部産業振興課
電話:043-421-6134 ファクス:043-424-2013

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