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【終了しました】飲食店等支援事業

更新:2021年1月18日

★飲食店等支援事業の申請受付は、令和3年1月15日(金曜、当日消印有効)をもって終了しました。

新型コロナウイルス感染症拡大による外出自粛に伴い、来店客数が減少したことにより、売上げが減少し店舗経営に影響が出ている飲食店等の事業継続を下支えし、まちの賑わいを維持するため、経営者の皆様に売上高の減少率に応じ支援金を支給します。

対象者や条件

支給対象者は、食品衛生法第52条第1項に基づき営業許可を受けている店舗のうち、市内で飲食店又は喫茶店(ともに飲食をさせるための客室がある店舗に限る。)を経営している個人事業主若しくは法人になります。
経営者については、個人事業主であるか、法人であるかを問いませんが、個人事業主にあっては、市内に住んでいる者であること、法人にあっては市内に本店を置いていることが条件となります。
また、以下のいずれにも該当しないことが条件です。

  1. 四街道市暴力団排除条例第2条第1項に規定する暴力団、同条第2号に規定する暴力団員又は同条第3号に規定する暴力団員等
  2. 法人にあっては、中小企業基本法第2条第1項第4号に定める中小企業者(小売業に属する事業を主たる事業として営むもの)の基準を超える法人

支給対象店舗の具体例

支給対象店舗(飲食店、喫茶店)は、以下のとおりです。

  • 飲食店:料理店(和食、洋食、中華料理など)、寿司屋、蕎麦屋、食堂、レストラン、ハンバーガー店、居酒屋、スナック、バー、その他の飲食店
  • 喫茶店:喫茶店、タピオカ店、その他の店舗

支給(給付)額

支援金の支給金額は以下のとおりです。
また、申請は1店舗に限られますので、同一経営者が複数店舗を経営していても、それぞれ支給対象になりません。
支給回数は1回限りです。

支給金額等
開店日 売上高の比較 売上高減少率 支給金額

平成30年12月31日以前

令和2年1月から7月までのうち、任意のひと月の売上高と、前年同月の売上高

50%以上 20万円
50%未満 10万円

平成31年1月1日から
令和元年12月31日までの間

令和2年1月から7月までのうち、任意のひと月の売上高と、前年の年間売上高を開店日以降の前年中の月数で除した月平均の売上高

50%以上 20万円
50%未満 10万円

令和2年1月1日以降

令和2年1月から7月までのうち、任意のひと月の売上高と、当該月を含む連続3ヶ月の月平均の売上高

50%以上 20万円
50%未満 10万円

申請方法

令和2年5月25日(月曜)から令和3年1月15日(金曜)まで受付(郵送は当日の消印有効)
「飲食店等経営事業者支援金支給申請書」(別添ダウンロード)と、以下の書類を添えて産業振興課に郵送で提出してください。

添付書類
店舗の開店日 申請書に添付する書類 添付書類の省略が可

平成30年
12月31日以前

【前年の確定申告に関する書類】
・個人事業主(白色申告の場合)
「前年の確定申告書の第一表の写し」
及び
「収支内訳書の写し」
及び
「減収月の前年同月の売上台帳の写し
(注1)」
・個人事業主(青色申告の場合)
「前年の確定申告書の第一表の写し」
及び
「青色申告決算書の写し」
・法人
「前年の確定申告書の別表一の写し」
及び
「法人事業概況説明書の写し」(※)

減収月の
売上台帳
の写し
(※)

売上高減少率50%以上の店舗につい
ては、国の持続化給付金又は千葉県
中小企業再建支援金の交付決通知書
の写し若しくは当該給付金等の入金
が確認できる通帳ページの写しの提
出をもって、左の添付書類のうち、
(※)のある「法人事業概況説明書
の写し」と「減収月の売上台帳の
写し」を省略することができます。
注釈:売上高減少率
50%未満の店舗は
省略できません。

平成31年1月1日
から
令和元年12月31日
までの間

令和2年
1月1日以降
全ての月の売上台帳の写し
履歴事項全部証明書(法人のみ)
全ての店舗 振込先口座の通帳の表紙の写し

注1:白色申告の場合、収支内訳書から月ごとの売り上げが確認できないため、「減収月の前年同月の売上台帳の写し」のご提出をお願いしています。ご提出がない場合は、年間売上の月平均額を前年同月の売上高として減収対象月の売上高と比較します。

申請書ダウンロード

支給方法

申請書の受付日(到着)後、3週間程度で指定された通帳口座に振込
注釈:入金は、通帳記帳によりご確認ください。

申請書郵送先

〒284‐8555四街道市鹿渡無番地
四街道市役所産業振興課商工観光係宛て

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お問い合わせ

地域共創部産業振興課
電話:043-421-6133(農政係)・ 043-421-6134(商工観光係)

この担当課にメールを送る

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