このページの先頭ですサイトメニューここから
このページの本文へ移動
  • くらし
  • 子育て
  • 健康・福祉
  • 市政情報
  • 四街道の魅力
サイトメニューここまで

本文ここから

(終了しました)令和4年度子育て世帯への臨時特別給付金(市独自)【特例給付世帯等】

更新:2022年7月29日

お知らせ

令和4年度子育て世帯への臨時特別給付金の受付は令和4年7月29日をもって終了しました。

特例給付世帯等で、令和3年度子育て世帯への臨時特別給付金を受け取っていない方へ給付金を支給します

令和3年度に実施された子育て世帯への臨時特別給付金(国制度)(下記リンク参照)は、原則として中学生以下の児童分は令和3年9月分の児童手当受給者に、高校生等分は令和3年9月30日時点の主たる養育者に支給しています。(注釈1)
そのため、児童手当の所得制限限度額を超える所得があり、特例給付(注釈2)の支給対象となっている中学生以下の児童の保護者、特例給付受給者と同水準の所得がある高校生等の保護者については、給付金の支給対象外となっていました。
四街道市では、新型コロナウイルス感染症の影響等を踏まえ、所得にかかわらず子育てを支援するため、市独自で給付金を支給することとしました。

注釈1…児童手当受給者は令和3年8月31日、高校生等のみの養育者は令和3年9月30日が基準日
注釈2…所得が児童手当の所得制限限度額以上のため、児童1人当たり月額5千円の支給を受けている方

令和3年度子育て世帯への臨時特別給付金

令和3年度子育て世帯への臨時特別給付金(支援給付金)【離婚家庭等】

支給対象者

令和4年3月31日及び申請日の時点で四街道市に住民票を有し、次の1から4のいずれかに該当する方(注釈3、4)

  1. 令和3年9月分(令和3年9月に出生した児童については、令和3年10月分)の特例給付支給対象だった中学生以下の児童の保護者(注釈5)
  2. 令和3年9月30日時点で高校生等(平成15年4月2日から平成18年4月1日生まれ)だった児童の保護者で、令和3年度(令和2年中)の所得が児童手当所得制限限度額以上の方(注釈6)
  3. 令和3年10月1日から令和4年3月31日までに出生した、特例給付支給対象の児童の保護者
  4. 平成15年4月2日から令和4年3月31日までに出生した児童の保護者で、基準日以降の海外転入や離婚等の理由により令和3年度子育て世帯への臨時特別給付金(国制度)の支給対象とならなかった方(注釈7)

注釈3…本人または配偶者が令和3年度子育て世帯への臨時特別給付金(支援給付金を含む。)を受給している場合は対象外
注釈4…他自治体で同様の給付金の支給を受けた方は対象外
注釈5…離婚等により受給者の変更を行っている場合、令和4年4月分の特例給付受給者となっている保護者に支給します。
注釈6…離婚等により現在と保護者が異なる場合、令和4年3月31日時点の保護者に支給します。
注釈7…支給対象者の4については、児童手当所得制限限度額未満の方も対象となります。ただし、令和4年2月28日までに海外転入や離婚等をした方は支援給付金の対象となりますので、本給付金の対象とはなりません。

対象児童

平成15年4月2日から令和4年3月31日までに出生した児童(注釈8)

注釈8…令和3年9月30日時点で婚姻している児童を除く

支給額

対象児童1人当たり10万円

受給手続

申請が不要な方

  • 四街道市から特例給付(9月分)を受給している方
  • 四街道市から特例給付(令和3年9月1日から令和4年3月31日までに出生した児童分)を受給している方
  • 令和4年3月31日までに四街道市に令和3年度子育て世帯への臨時特別給付金(国制度)の申請をし、所得要件に該当しないため却下された方

上記に該当する方は、申請不要で支給します。(注釈9)

5月下旬に支給に関する案内通知を郵送しましたので、ご確認ください。案内通知が届かない場合は下記担当までお問い合わせください。
振込日は令和4年6月下旬を予定しています。(注釈10)

注釈9…児童手当の算定児童となっていた、高校生等(平成15年4月2日から平成18年4月1日生まれ)の児童の分も合わせて支給します。
注釈10…児童手当(特例給付)受給口座に振込みます。口座解約、口座名義変更等により振込ができない場合は、市からその旨連絡しますが、連絡が通じない場合、もしくは振込指定口座の変更手続き等をしていただけない場合は、給付金の支給を受けられなくなる可能性があります。

振込指定口座の変更をする場合は、令和4年6月3日までに下記担当まで『支給口座登録等の届出書』を提出してください。

給付金の受給を辞退する方は、令和4年6月3日までに下記担当まで電話でご連絡のうえ、『受給拒否の届出書』を提出してください。

〒284-8555
千葉県四街道市鹿渡無番地
四街道市役所健康こども部子育て支援課子育て支援係
子育て世帯への臨時特別給付金担当
電話:043-421-6124

申請が必要な方

  • 公務員の方で、所属庁から令和3年9月分児童手当(特例給付)の支給を受けている方
  • 令和3年9月以降に転入し、他市区町村で令和3年9月分児童手当(特例給付)の支給を受けている方
  • 高校生等の児童のみを養育している方
  • その他、支給要件に該当する方

上記に該当する方は、申請が必要です。

  • 申請期間…令和4年5月2日から令和4年7月29日まで(注釈11)
  • 申請方法…郵送または子育て支援課窓口に申請書類を提出
  • 窓口受付時間…午前8時30分から午後5時15分(年末年始・土曜日曜・祝日を除く)
  • 支給時期…申請日の翌月下旬ごろ(注釈12)

令和3年9月30日時点で四街道市に対象児童の住民票があった方については、6月下旬ごろに申請書を送付します。(注釈13)
申請書が送付されていない方や、申請書の送付前に転出予定で申請を行いたい方等は、下記より申請書をダウンロードし、ご提出ください。
提出された申請に対しては、支給決定通知書または不支給決定通知書により結果をお伝えします。

注釈11…郵送の場合は、令和4年7月29日必着
注釈12…支給時期は状況により変更となる場合があります。
注釈13…住民票上の世帯主または児童宛に送付するため、支給対象者と異なる場合があります。(申請は支給対象者に該当する保護者が行ってください。)なお、令和3年9月30日時点の対象児童の住民票をもとに送付するため、保護者が四街道市に住民票を有していない場合等、支給対象とならない方へも送付する場合がありますので、ご了承ください。

必要書類

申請書に該当する必要書類を添えて下記担当までご提出ください。

【全員】

  • 令和4年度子育て世帯への臨時特別給付申請書

【公務員の方(所属庁から令和3年9月分の児童手当(特例給付)を受給している方)】

  • 令和3年9月分の児童手当(特例給付)を受給していることがわかる書類(支払通知書・継続認定通知書の写し・令和3年9月分児童手当(特例給付)振込通帳の写し、給与明細等)

【公務員以外で、令和3年9月以降に転入した方(他市区町村から令和3年9月分の児童手当(特例給付)を受給している方)】

  • 令和3年9月分の児童手当(特例給付)を受給していることがわかる書類(支払通知書・継続認定通知書の写し・令和3年9月分児童手当(特例給付)振込通帳の写し等

【公務員以外で、高校生等のみを養育している方(令和3年1月1日時点の住民票所在地が他市区町村の場合のみ)】

  • 申請者及び配偶者の方の令和3年度(令和2年分)市区町村民税課税証明書・非課税証明書

【申請者と児童が別居しており、児童の住民票所在地が他市区町村の方】

  • 児童の属する世帯の住民票

〒284-8555
千葉県四街道市鹿渡無番地
四街道市役所健康こども部子育て支援課子育て支援係
子育て世帯への臨時特別給付金担当
電話:043-421-6124

PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Get Adobe Acrobat Reader DC (新規ウインドウで開きます。)Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ

お問い合わせ

健康こども部子育て支援課
電話:043-421-6124(子育て支援係) 043-388-8100(家庭児童相談係)

この担当課にメールを送る

本文ここまで


以下フッターです。

開庁時間 8時30分~17時15分(土曜・日曜・祝日・年末年始を除く)

〒284-8555 千葉県四街道市鹿渡無番地
電話:043-421-2111(代表)
法人番号6000020122289
Copyright © Yotsukaido City. All rights reserved.
フッターここまでこのページのトップに戻る