帯状疱疹定期予防接種について
更新:2025年4月1日
令和7年度の対象者の方へ
令和7年4月1日から厚生労働省が定めた制度に基づいて全国的に帯状疱疹定期予防接種が始まりました。
対象の方には、令和7年4月上旬に予防接種予診票(オレンジの封筒)を郵送しています。封筒が届きましたら、中身を必ず確認してください。
なお、令和7年3月以降に四街道市へ転入して対象となる方で、接種を希望する場合は、健康増進課までご連絡ください。
高齢者予防接種封筒画像(イメージ)
対象者
厚生労働省の定めた対象者は以下のとおりです。
1.令和7年度内に65歳になる方
2.令和7年度内に70,75,80,85,90,95,100歳になる方(5年間の経過措置)
3.101歳以上の方(令和7年度のみ対象)
4.満60歳から65歳未満でヒト免疫不全ウイルスにより免疫機能に障害を有する者として厚生労働省に定める方
(注釈)身体障害者手帳1級の写しを持参して健康増進課までお越しください。
なお、上記1~4に該当する方でも接種期間を過ぎた場合や他市へ転出した場合は、四街道市の予診票は使用できません。
接種期間
令和7年4月1日から令和8年3月31日まで
上記期間以外での接種は、定期予防接種ではなく、任意予防接種となりますので、接種費用は全額自己負担となります。
接種内容
予防接種の種類 | 接種料金(自己負担金) | 接種回数 | 標準的な接種間隔 |
---|---|---|---|
不活化ワクチン (シングリックス) | 20,000円 (1回あたり10,000円) | 2回 | 1回目から2ヶ月以上7カ月未満 |
生ワクチン (ビケン) | 4,000円 | 1回 | 他の生ワクチンとの接種間隔は27日 |
(注釈)生活保護世帯の方は、社会福祉課発行の受給証明書を接種時に医療機関へ提出すれば無料になります。
注意事項
- 生涯に1回の接種機会なので予診票が届いた年度を逃すと定期接種として受けられません。
- 不活化ワクチンの2回目の接種が次年度になってしまうと定期接種として受けることができなくなりますので、遅くとも12月末までに1回目を接種することを推奨します。
- 既に不活化ワクチンを2回接種したことがある人は、予防効果が10年程度持続することから、定期接種を行う必要がありません。ただし、何らかの特別な理由により接種を希望する場合は医師とよく相談の上、接種を検討してください。
- 接種の対象者として、5歳年齢ごと(70,80,85・・・)という5年間の経過措置が続きますが、次の5歳年齢に達する時には経過措置期間が終了し、定期接種として受けられません。例えば、年度内で65歳になる人は、70歳を迎える時には定期接種対象外となります。
持ち物
1.市から送付された帯状疱疹予防接種予診票(予診票は、切り離さないで医療機関へ持参)
2.接種費用(生活保護世帯の方は、社会福祉課発行の受給証明書を接種時に医療機関へ提出すれば無料)
3.障害者手帳1級の手帳の写し(満60歳から65歳未満でヒト免疫不全ウイルスにより免疫機能に障害を有する者として厚生労働省に定める方のみ)
接種場所
市内医療機関は、市から送付された案内通知に記載してあります。
県内相互乗り入れ事業に加入している医療機関であれば、他市の医療機関でも接種可能です。
加入状況については、毎年異なりますので、医療機関へ直接ご確認ください。
接種をご検討している方へ
予防接種の効果や安全性等を詳しく知りたい方は、厚生労働省のホームページをご確認ください。
