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介護予防・日常生活支援総合事業(総合事業)について

更新:2025年4月18日

総合事業パンフレット

総合事業の指定等の申請・届出について

「電子申請・届出システム」の受付開始について

介護サービス事業所の指定や加算(報酬請求)に関する申請・届出について、厚生労働省の「電子申請・届出システム」による受付を開始しております。なお、令和8年3月31日までは、従来通りの方法でも申請可能です。
電子申請・届出システムの利用準備方法については、下記事項をご確認いただき、ご対応をお願いいたします。ご不明点がございましたら、高齢者支援課賦課給付係までお問い合わせください。

指定等の申請・届出について

各種事項の入力または下記の書類を電子申請・届出システム、窓口、郵送またはメールにてご提出ください。新規、更新申請時には「添付書類一覧(新規・更新)」、変更時には「添付書類一覧(変更)」をご参考していただき、各種ファイル内から必要書類を作成の上、ご提出をお願いいたします。
また、電子申請・届出システムを利用される場合は、原則申請書・届出書並びに付表を直接入力し、標準様式についてはシステム上にアップロードすることで申請・届出が完了いたします。

外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。電子申請・届出システムへログイン(厚生労働省)

提出書類(新規・更新)について

(注釈)新規・更新申請時には、必ず添付の上、申請をお願いいたします。
(注釈)必要に応じて追加書類の提出をお願いする場合があります。

提出書類(変更)について

(注釈)必要に応じて追加書類の提出をお願いする場合があります。

指定等申請書・付表・標準様式について

提出方法について

下記の方法により、ご提出お願いいたします
・電子申請・届出システム(厚生労働省)
・持参
・郵送
・メール

提出先について(電子申請・届出システム)

外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。電子申請・届出システムへログイン(厚生労働省)

提出先について(持参・郵送・メール)

・持参
 窓口:四街道市役所1階 高齢者支援課 4番窓口
・郵送
 郵便番号:284-8555
 住所:四街道市鹿渡無番地
 宛先:四街道市役所 高齢者支援課 賦課給付係 行
・メール
 メールアドレス:ykorei(アットマーク)city.yotsukaido.chiba.jp
(注釈)メールアドレスの(アットマーク)を@に置き換えてください
 宛先:四街道市役所 高齢者支援課 賦課給付係 行
 件名:(事業所名称)指定申請等について

提出期限について

・指定申請:有効開始年月日の1ヵ月前まで
・更新申請:有効期限満了日の1ヵ月前まで
・変更、再開の届出:変更、再開の10日後以内
・廃止、休止の届出:廃止、休止の1ヵ月前まで
(注釈)提出期日が閉庁日の場合は、提出期限前の最終開庁日までにご提出ください。
(注釈)提出書類に不備がある場合、差し替え等が必要になりますので上記の提出期限より日にちに余裕をもってご申請ください。
(注釈)持参による申請・届出の場合は、窓口開庁時間内にご提出ください。
(注釈)郵送による申請・届出の場合は、必着となります。
(注釈)電子申請・届出システム、メールによる申請・届出の場合は、提出期限日の17時15分まで(受信有効)となります。
(注釈)電子申請・届出システム、メールが受信有効日時までに受信できない場合の責任は負いかねますので、日にちに余裕をもってご申請ください。
(注釈)お電話やメール等での各種申請の収受状況の確認については、ご対応いたしかねます。

提出確認の方法について

電子申請・届出システムを利用して申請・届出された場合、システム内で申請受理状況を確認できます。
また、持参・郵送・メールの場合、四街道市では受理通知の発行はいたしません。
提出確認用の文書が必要な場合は下記の方法にて、ご対応お願いいたします。
・窓口
 申請書(写)・届出書(写)に収受印を押印させていただきますので、「申請書・届出書の控え」を必ずご持参ください。
・郵送
 申請書(写)・届出書(写)に収受印を押印させていただきますので、「申請書・届出書の控え」と「返信用封筒(必要額の切手貼付)」を必ず同封してください。押印の上、返送いたします。
・メール
 「申請書・届出書の控え」の送付及びメール等への返信による提出確認の対応はいたしかねます。
(注釈)申請書・届出書の控えに押印される受付印は、申請書・届出書が四街道市高齢者支援課に到着した日付を示すものであり、申請書・届出書の受理および手続きの完了を意味するものではありません。申請書・届出書の控えの返送後、差し替えや再提出を求める場合がありますので、ご了承ください。

介護給付費算定に係る体制等に関する届出について

届出が必要な場合
・新規に加算を取得するとき
・加算の要件に該当しなくなったとき
・届出済の内容に変更があったとき
・新規指定申請をするとき
・法改正等に伴い届出事項が追加・変更となったとき

介護給付費算定に係る体制等に関する届出書等について

加算の内容に応じて、「介護給付費算定に係る体制等に関する届出書」(以下「届出書」という。)と「介護給付算定に係る体制等状況一覧表」(以下「一覧表」という。)の他に添付書類等が必要な場合があります。
下記ファイル内をご参照いただき、必要書類をご提出ください。

提出方法について

下記の方法により、ご提出お願いいたします。
・電子申請・届出システム(厚生労働省)
・持参
・郵送
・メール

提出先について(電子申請・届出システム)

外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。電子申請・届出システムへログイン(厚生労働省)

提出先について(持参・郵送・メール)

・持参
 窓口:四街道市役所1階 高齢者支援課 4番窓口
・郵送
 郵便番号:284-8555
 住所:四街道市鹿渡無番地
 宛先:四街道市役所 高齢者支援課 賦課給付係 行
・メール
メールアドレス:ykorei(アットマーク)city.yotsukaido.chiba.jp
(注釈)メールアドレスの(アットマーク)を@に置き換えてください。
 宛先:四街道市役所 高齢者支援課 賦課給付係 行
 件名:(事業所名称)指定申請等について

提出期限

算定開始を希望する月の前月20日までにご提出ください。
ただし、加算要件に該当しなくなった場合は、上記の日程にかかわらず速やかにご提出ください。
(注釈)提出期日が閉庁日の場合は、提出期限前の最終開庁日までにご提出ください。
(注釈)提出書類に不備がある場合、差し替え等が必要になりますので上記の提出期限より日にちに余裕をもってご申請ください。
(注釈)持参による申請・届出の場合は、窓口開庁時間内にご提出ください。
(注釈)郵送による申請・届出の場合は、必着となります。
(注釈)電子申請・届出システム、メールによる申請・届出の場合は、提出期限日の17時15分まで(受信有効)となります。受信有効日時までに受信できない場合の責任は負いかねますので、日にちに余裕をもってご申請ください。
(注釈)お電話やメール等での各種申請の収受状況の確認については、ご対応いたしかねます。

総合事業のサービスコード表について

アンカー令和7年4月サービス提供分からの新しい単位数サービスコード表を追加しました。
令和7年4月サービス提供分からの新しい単位数マスタを追加しました。

単位数表マスタ

令和6年度介護報酬改定に係る経過措置終了に伴い、変更しました。

介護職員処遇改善加算、介護職員等特定処遇改善加算及び介護職員等ベースアップ等支援加算を、各区分の要件及び加算率を組み合わせ、令和6年6月から「介護職員等処遇改善加算」へ一本化されたことに伴う変更。

令和6年度報酬改定に伴う変更

令和4年10月1日
介護職員ベースアップ加算を追加しました。

サービスコード表(令和7年4月~)

サービスコード表(令和6年6月~)

サービスコード表(令和6年4月~)

A6指定相当通所型サービスについては、一部の事業所より要支援2(週1回程度)のサービスコード(A61221、A61222)と栄養改善加算(A65003)などの各種加算のサービスコードが一緒に使えないという問い合わせがありましたので、要支援2(週1回程度)のサービスコード(A61221、A61222)用として、新たなサービスコードを作成しました。栄養改善加算のサービスコードですと、A65013というサービスコードを追加しており、これは加算の算定要件や単位数は同じですが、サービスコードのみ変更しています。

令和6年度 総合事業の主な変更点

令和6年度の総合事業の主な変更点を、上記のとおりまとめましたので、参考にしてください。

サービスコード表(令和4年10月~)

A6指定相当通所型サービスについては、一部の事業所より要支援2(週1回程度)のサービスコード(A61221、A61222)と栄養改善加算(A65003)などの各種加算のサービスコードが一緒に使えないという問い合わせがありましたので、要支援2(週1回程度)のサービスコード(A61221、A61222)用として、新たなサービスコードを作成しました。栄養改善加算のサービスコードですと、A65013というサービスコードを追加しており、これは加算の算定要件や単位数は同じですが、サービスコードのみ変更しています。

厚生労働省通知

1.訪問型サービス
事業名 コード 対象事業者

指定相当訪問型サービス
(訪問型現行相当サービス)

A2 平成30年4月サービス分より従前相当のサービスは全てA2のサービスコードになります。

指定相当訪問型サービスA
(訪問型緩和サービス)

A3 四街道市の指定相当訪問型サービスAの指定を受けた事業者用

2.通所型サービス

事業名

コード 対象事業者

指定相当通所型サービス
(通所型現行相当サービス)

A6 平成30年4月サービス分より従前相当のサービスは全てA6のサービスコードになります。

指定相当通所型サービスA
(通所型緩和サービス)

A7

四街道市の指定相当通所型サービスAの指定を受けた事業者用

介護予防・日常生活支援総合事業における月額包括報酬サービスの日割り請求

総合事業における介護予防・生活支援サービス事業の事業費算定につきましては、旧介護予防訪問介護及び旧介護予防通所介護と算定方法が異なり、月の途中で利用開始の契約を締結した場合は、月額包括報酬ではなく契約日を起算日とした日割り計算になります。
また、月の途中で契約を解除した場合にも、月額包括報酬ではなく契約解除日までの日割り計算になります。
詳細は、上記の厚生労働省資料により算定してください。

総合事業に関する要綱等について

四街道市介護予防・日常生活支援総合事業指定相当訪問型サービス及び指定相当通所型サービスの人員、設備及び運営に関する基準を定める要綱

指定相当訪問型サービス事業所及び指定相当通所型サービス事業所の人員、設備及び運営に関する基準を定めた要綱になります。

四街道市介護予防・日常生活支援総合事業指定相当訪問型サービスA及び指定相当通所型サービスAの人員、設備及び運営に関する基準を定める要綱

指定相当訪問型サービスA事業所及び指定相当通所型サービスA事業所の人員、設備及び運営に関する基準を定めた要綱になります。

四街道市介護予防・日常生活支援総合事業における指定事業者の指定等に関する要綱

指定事業者における指定申請等の方法を定めた要綱になります。

四街道市介護予防・日常生活支援総合事業第1号事業に要する費用の額を定める要綱

指定相当訪問型サービス、指定相当通所型サービス、指定相当訪問型サービスA及び指定相当通所型サービスAに関する費用を定めた要綱になります。

四街道市介護保険居宅介護サービス費等の額の特例等に関する取扱要綱

介護予防・生活支援サービス事業利用時の減免に関する取扱を定めた要綱になります。
(注釈)介護給付及び予防給付に関する規定含む。

四街道市一般介護予防事業実施要領

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お問い合わせ

福祉サービス部高齢者支援課
電話:043-420-7522(賦課給付係)/043-421-6127(介護認定係)/043-421-6128(高齢者福祉係・包括ケア係)

この担当課にメールを送る

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以下フッターです。

開庁時間 8時30分~17時15分(土曜・日曜・祝日・年末年始を除く)

〒284-8555 千葉県四街道市鹿渡無番地
電話:043-421-2111(代表)
法人番号6000020122289
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