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介護保険居宅介護(介護予防)福祉用具購入

更新:2022年4月1日

要介護・要支援認定を受けた方が、入浴または排泄等に用いる特定福祉用具を、指定を受けている事業者から購入された場合に、心身の状況等を勘案して市が必要と認める場合に限り、購入費用について申請により支給されます。
指定を受けていない事業者から特定福祉用具を購入した場合は、給付の対象外となりますのでご注意ください。

対象者

介護保険の被保険者であり、要介護・要支援認定を受けている方

対象となる福祉用具の種類

  • 腰掛便座(便座の底上げ部材を含む)
  • 入浴補助用具(入浴用いす、浴槽用手すり、浴槽内いす、入浴介助用ベルト等)
  • 簡易浴槽
  • 移動用リフトのつり具の部分
  • 自動排泄処理装置の交換可能部品(注釈1)
  • 排泄予測支援機器(注釈2)

(注釈1)次の要件を全て満たすもの

  1. 尿または便が自動的に吸引されるもの
  2. 尿と便の経路となる部分を分割することが可能な構造を有するもの
  3. 要介護者またはその介護を行う者が容易に使用できるもの

(注釈2)令和4年4月1日より新たに追加されました。排泄予測支援機器は、利用者が常時装着
した上で、膀胱内の状態を感知し、尿量を推定するものであって、一定の量に達したと推定され
た際に、排尿の機会を要介護者又はその介護を行う者に自動で通知するものです。専用ジェル
等装着の都度、消費するものや専用シート等の関連製品は給付の対象外となります。

申請に必要な書類

関係書類を市に提出

  • 介護保険居宅介護(介護予防)福祉用具購入費支給申請書(ゆうちょ銀行(郵便局)にお振込を希望の場合は、振込用の店名・口座番号をご記入ください。)
  • 領収書(必ず原本を添付してください。また、領収書の宛名は被保険者本人の名前で発行してください。)
  • パンフレット(実際に購入した特定福祉用具のパンフレットの写し等を添付してください。)
  • 委任状(指定特定福祉用具販売事業者が被保険者に代わり申請を行う場合に添付してください。)
  • 受領委任払いに関する委任状(受領委任払いで申請を行う場合に添付してください。)

支給額

福祉用具購入に要した費用の額の7割から9割です。(支給限度額管理期間は毎年4月から1年間)
ただし、支給限度額は10万円です。このため、通常保険給付の最高額は、7万円から9万円となります。(自己負担額は1万円から3万円となります。)
また、10万円を超えた場合は、その超えた部分は全額自己負担になります。なお、同一種類の購入はできません。ただし、同一種類でも破損した場合などは、再度購入できることもあります。

申請書ダウンロード

介護保険居宅介護(介護予防)福祉用具購入費支給申請

申請書はこちらのページからダウンロードできます。

受領委任払い方式の利用について

福祉用具購入費については、購入費用の全額を販売事業者に支払った後、対象となる福祉用具(上限10万円)について、市に申請することで、7割から9割分の支給を受ける償還払い方式が原則となっていました。
平成27年4月からは、負担割合に応じて、購入費用の1割から3割分を販売事業者にお支払いいただき、7割から9割分は市が販売事業者に直接支払う受領委任払い方式の利用が可能となりました。
制度の詳しい内容については下記リンクをご覧ください。

介護保険福祉用具購入費受領委任払い方式の利用について

お問い合わせ

福祉サービス部高齢者支援課
電話:043-388-8300(賦課給付係)/043-421-6127(介護認定係)/043-421-6128(高齢者福祉係・包括ケア係)

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