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入院時の食事代

更新:2024年1月18日

入院時の食事代

入院時の食事代(標準負担額)は、医療費とは別に支払います。

1食あたりの標準負担額は次のとおりです。

【表1】療養病床以外の病床に入院するとき
自己負担の割合 所得区分 1食あたりの食費
3割 現役並み所得者 460円(注釈1)
2割 一般2 460円(注釈1)
1割 一般1 460円(注釈1)
1割

区分2
【90日までの入院】

210円
1割

区分2(長期該当)
【過去12カ月の間で認定証を受けていた
期間の入院日数が90日を越える入院】

160円
1割 区分1 100円

注釈1:ただし指定難病の人、及び平成28年3月31日において、1年以上継続して精神病床に入院していた人であって、平成28年4月1日以降引き続き入院する人(合併症等により転退院した場合で、同日内に再入院した人を含む)は、260円。

【表2】療養病床に入院するとき

自己負担の割合

所得区分 1食あたりの食費(注釈2) 1日当たりの居住費(注釈3)
3割 現役並み所得者

460円
保険医療機関の施設基準等により、420円となる場合もあります。

370円

2割 一般2

460円
保険医療期間の施設基準等により、420円となる場合もあります。

370円
1割 一般1

460円
保険医療期間の施設基準等により、420円となる場合もあります。

370円

1割 区分2 210円

370円

1割 区分1 130円

370円

1割

区分1
(老齢福祉年金受給者)

100円 0円

注釈2:人工呼吸器、静脈栄養が必要な人や指定難病の人など入院の必要性が高い場合は、入院時の食事代が上の【表1】と同額に負担が軽減されます。
注釈3:指定難病患者、老齢福祉年金受給者、境界層該当者は居住費が0円になります。

限度額適用・標準負担額減額認定証(減額認定証)と長期入院該当について

所得区分が「区分1、区分2」の人は、入院する際に減額認定証の提示が必要となりますので、事前に国保年金課へ申請し、交付を受けてください。
限度額適用・標準負担額減額認定証(減額認定証)は申請した月の初日から適用となります。

区分2の方は入院日数が、過去12か月において合計91日以上となった場合、「区分2(長期入院該当)」の申請をすることができます。
また、長期入院該当の減額認定証は申請した月の翌月から適用になりますので、申請からその月末までの差額食事代を請求するお手続きも必要です。

申請に必要なもの

  • 後期高齢者医療被保険者証
  • 来庁する方の本人確認書類
  • 過去1年間に90日以上入院している場合は、領収証など入院日数のわかる書類
  • 委任状(別住所の人が申請される場合)

お問い合わせ

健康こども部国保年金課
電話:043-421-2103(給付管理係) 043-421-6125(資格保険税係) 043-421-6126(高齢者医療年金係 高齢者医療担当) 043-388-8400(高齢者医療年金係 国民年金担当)

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