第十二回戦没者等の遺族に対する特別弔慰金
更新:2025年4月1日
特別弔慰金は、先の大戦で公務等のため国に殉じたもとの軍人、軍属及び準軍属の方々に思いをいたし、その遺族に対して戦後20年、30年、40年、50年、60年、70年、80年という節目の機会をとらえ、国として改めて弔慰の意を表すため、一定の日において支給されるものです。
対象者
戦没者等死亡当時のご遺族で、4月1日現在、恩給法による公的扶助料や戦傷病者戦没者遺族等援護法による遺族年金などを受け取る方(戦没者等の妻や父母)がいない場合、先順位のご遺族お一人に支給されます。
- 令和7年4月1日までに戦傷病者戦没者遺族等援護法による受給権を取得した方
- 戦没者等の子
- 戦没者等の(1)父母、(2)孫、(3)祖父母、(4)兄弟姉妹
- 戦没者等の死亡当時に生計関係を有していることなどの要件によって(1)~(4)の順序が入れ替わります。
- 1~3以外の三親等内の親族(甥、姪など)で戦没者等の死亡時まで引き続き1年以上の生計関係を有していた方
支給内容
額面27万5千円、5年償還の記名国債
脚注:請求受付から国債交付まで、1年近く時間がかかる場合がございます。
請求期間
令和10年3月31日まで
脚注:請求期間を過ぎると特別弔慰金を受けることができなくなりますので、ご注意ください。
必要書類
請求者が過去に特別弔慰金の請求をしたことがあるか等の状況により、提出していただく書類が異なりますので、詳しくはお問い合わせください。
主な必要書類
- 戦没者等の遺族に対する特別弔慰金請求書(PDF:158KB)(窓口に用紙の備え付けあり)
- 戦没者等の遺族の現状等についての申立書(PDF:58KB)(窓口に用紙の備え付けあり)
- 令和7年4月1日(基準日)現在の請求者の戸籍抄本
脚注:委任状(PDF:514KB)により任意代理人(外国居住者の代理人を含む)が請求手続きを行う場合、請求者および代理人双方の本人確認書類が必要です。
請求窓口
社会福祉課
脚注:手続き方法等不明な点は社会福祉課までお問い合わせください。
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