(障害福祉サービス事業所向け)新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置付け変更後における居宅支援等代替サービスについて
更新:2023年5月16日
令和5年4月28日付で、厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部企画課自立支援振興室ほか2課連名(以下「厚生労働省等」)より新型コロナウイルス感染症の位置付け変更に伴う、各障害福祉サービスの臨時的な取り扱いの変更が示され、これまでの代替サービス(電話による健康状態の確認、オンラインでの支援など)を実施しても報酬算定ができなくなりますので、ご留意ください。
なお、厚生労働省等の通知に記載されています「5類移行後の取扱内容」のサービスを実施する場合は、お手数ですが、市担当者へご連絡ください。
【参考】厚生労働省等の通知
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