幼児教育・保育の無償化について
更新:2022年8月10日
生涯にわたる人格形成の基礎を培う幼児教育・保育の重要性や、子育てや教育にかかる費用負担の軽減を図る少子化対策の観点などから、3歳児クラスから5歳児クラスの子ども及び市民税非課税世帯の0歳児クラスから2歳児クラスの子どもを対象に幼児教育・保育の無償化が実施されています。
無償化の対象
幼稚園・保育所・認定こども園等を利用する子ども
対象者・利用料(注釈1)(注釈2)
- 3歳から5歳まで(小学校就学前まで)のすべての子どもの幼稚園、保育所、認定こども園の保育料(幼稚園や認定こども園(幼稚園機能)を利用する子どもは3歳になった日から、保育所や認定こども園(保育所機能)を利用する子どもは3歳になった後の最初の4月から対象)
- 0歳から2歳までの市民税非課税世帯で、保育の必要性があると認定された子どもの幼稚園、保育所、認定こども園の保育料
(注釈1)実費として徴収される費用(通園送迎費、給食費、行事費など)は無償化の対象外です。
(注釈2)延長保育の利用料は無償化の対象外です。
対象施設・サービス
- 幼稚園、保育所、認定こども園(国立大学附属幼稚園は月額8,700円まで、子ども・子育て支援新制度に移行していない幼稚園は月額25,700円までの範囲で無償化)
- 地域型保育事業(小規模保育、家庭的保育、居宅訪問型保育、事業所内保育)
幼稚園や認定こども園(幼稚園機能)の預かり保育を利用する子ども
対象者・利用料
- 在籍する園での保育料無償化の対象者で、保育の必要性がある子どもと認定された場合は、1日450円上限、月額11,300円(3歳になった日から最初の3月31日までにある子どもの市民税非課税世帯は月額16,300円)まで、預かり保育の利用料を無償化
- 在籍する園での保育料無償化の対象者で、保育の必要性がある子どもと認定されているが、在籍する園での預かり保育の体制が一定の基準に達していないため、預かり保育と他の保育サービス(認可外保育施設、一時預かり事業、病児保育施設、ファミリー・サポート・センター事業など)を併用している場合は、併用する保育サービス利用にかかる費用も合算し、月額11,300円(3歳になった日から最初の3月31日までにある子どもの市民税非課税世帯は月額16,300円)まで無償化
認可外保育施設を利用する子ども
対象者・利用料(注釈3)
- 3歳児クラスから5歳児クラスまでで、保育の必要性があると認定された場合は、月額37,000円までの範囲で無償化
- 0歳児クラスから2歳児クラスまでの市民税非課税世帯で、保育の必要性があると認定された場合は、月額42,000円までの範囲で無償化
(注釈3)保育所等に在園する子どもが併用する場合は対象外です。
対象施設・サービス(注釈4)
- 認可外保育施設等(都道府県への届出施設が対象)
- 一時預かり事業
- 病児保育事業
- ファミリー・サポート・センター事業
- 企業主導型保育事業(標準的な利用料として示されている額を上限として無償化(注4))
(注釈4)施設等利用給付の対象事業ではありません。
無償化の対象となるための手続き
教育・保育給付認定(保育所等への入所申込)または施設等利用給付認定を受ける必要があります。
保育所等への入所申込手続については、こちらのページをご覧ください。
施設等利用給付認定の申請手続については、こちらのページをご覧ください。
施設等利用給付の対象施設
市が法律に基づき、特定子ども・子育て支援施設等として確認した施設を利用した場合に入園料、保育料が上限付きで無償化されます。
更新日現在で確認済みの施設については、こちらのページをご覧ください。
保育提供事業者が行う手続きについては、こちらのページをご覧ください。
3歳児クラスから5歳児クラスまでの保育所や認定こども園を利用する子どもの副食費(おかず代)が実費徴収となります。
- 2019年10月からの保育料無償化に伴い、3歳児クラスから5歳児クラスまでの保育所や認定こども園を利用する子どもの副食費が実費徴収となりました。
- 支払い免除の対象とならない場合は、各施設が定める額の副食費を、それぞれの施設に納めていただきます。
- 0歳児クラスから2歳児クラスまでの子どもについては、主食費・副食費とも保育料に含まれています。
認定区分 | 費目 | 2019年9月30日以前 | 現在 |
---|---|---|---|
教育認定(1号) | 主食費 | 実費徴収 | 実費徴収 |
副食費 | 実費徴収(低所得世帯は減免あり) |
実費徴収 |
|
保育認定(2号) | 主食費 | 実費徴収 | 実費徴収 |
副食費 | 保育料に含まれる | 実費徴収(注釈6) |
|
保育認定(3号) | 主食費 | 保育料に含まれる | 保育料に含まれる |
副食費 | 保育料に含まれる | 保育料に含まれる |
- 年収360万円未満相当世帯の子どもたちと全ての世帯の第3子以降の子どもたちについては、月額4,500円を上限として副食(おかず・おやつ等)の費用が免除されます。
(注釈6)2歳児クラス在園児は除く
令和元年10月1日以降の保育料(保育所の3~5歳児クラス)(PDF:563KB)
実費徴収に係る補足給付事業
副食費補足給付
- 子ども・子育て支援新制度に移行していない幼稚園に通う園児の世帯が、年収360万円未満相当世帯の場合には、申請により、月額4,500円を上限として、園児の副食(おかず・おやつ等)の費用が補助されます。また、子ども・子育て支援新制度に移行していない幼稚園に通う園児が、第3子以降の子どもの場合にも、申請により、月額4,500円を上限として、園児の副食(おかず・おやつ等)の費用が補助されます。
教材費補足給付
- 保育所及び認定こども園に通う子どもの世帯が、生活保護世帯の場合、月額2,500円を上限として、教材費・行事費等費用が申請により、補助されます。
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