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(終了しました)令和5年度低所得の子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外分)(国制度)

更新:2024年3月14日

本給付金の受付は、令和6年2月29日(木曜)をもって終了しました。

概要

食費等の物価高騰の影響を特に受けて家計が悪化している低所得の子育て世帯を見舞う観点から、子育て世帯生活支援特別給付金を支給します。

脚注1:本給付金は「ひとり親世帯分」と「ひとり親世帯以外分」の2種類があります。両方の支給対象者に該当する方は、いずれか一方が支給されます。他市町村での支給を含め、重複して支給していた場合は返還を求めることがありますのでご了承ください。

脚注2:「ひとり親世帯以外分」の支給対象者に該当しないひとり親家庭の方は、「ひとり親世帯分」もご参照ください。

ひとり親世帯分

支給対象者

1~2のいずれかに該当する方

  1. 四街道市から令和4年度の低所得の子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外分)を受給した方(注釈1)<申請不要>
  2. 1以外の方で、対象児童を養育する者であって、以下のいずれかに該当する方<要申請>
  • 令和5年度の住民税均等割が非課税の方(注釈2)
  • 令和5年1月以降の家計が急変し、住民税均等割非課税相当の収入となった方

注釈1:令和4年度の給付金を受給した後に他市町村に転出した方も四街道市から支給します。ただし、転出先で令和5年度の給付金(ひとり親世帯分)を支給される場合は四街道市からは支給しません。

注釈2:令和5年度における住民税の申告を行っていない方(被扶養者の方や所得がない方も含む)については、令和5年1月1日に住民登録のある市町村での住民税の申告が必要となります。

支給要件に該当しているか確認する際の目安としてお使いください。

(終了しました)令和4年度低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外分)

令和4年度の支給対象者についてはリンク先をご参照ください。

対象児童の年齢

  • 支給対象者1の方

平成16年4月2日(特別児童扶養手当受給対象の場合は平成14年4月2日)から令和6年2月29日までの間に出生した児童

  • 支給対象者2の方

平成17年4月2日(特別児童扶養手当受給対象の場合は平成15年4月2日)から令和6年2月29日までの間に出生した児童

支給額

対象児童1人当たり5万円

脚注3:支給は対象児童1人につき1回限りです。

脚注4:離婚等により養育者が変更となった場合で、元養育者がすでに「ひとり親世帯以外分」を受給している場合は、「ひとり親世帯分」に該当すれば受給することができます。

受給手続

支給対象者1に該当する方(令和4年度給付金受給者)

申請不要です。

該当する方には令和5年5月8日(月曜)以降に案内通知を郵送し、令和5年5月25日(木曜)に振り込んでいます。

給付金の受給を辞退する方は、電話でご連絡のうえ、『受給拒否の届出書』を提出してください。
なお、令和4年度の給付金を辞退された方に対しても支給を予定しています。令和5年度の給付金も受給を辞退する場合は受給拒否を届出書を提出してください。

支給対象者2に該当する方(令和5年度の非課税対象者、家計急変者)

申請が必要です。
該当する方は以下の書類に必要事項をご記入の上、必要書類を添付してご提出ください。
振込日はおおむね申請日の翌月以降を予定しています。

各書類の署名欄は自署してください。

提出書類

【全員】

  • 『低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外分)申請書(請求書)』
  • 申請者の本人確認書類のコピー
  • 申請者名義の振込指定口座の通帳またはキャッシュカードのコピー

【非課税で申請する方】

  • 令和5年度の所得証明書(注釈3)

【家計急変で申請する方】

  • 『簡易な収入見込額の申立書』
  • 『簡易な所得見込額の申立書』(注釈4)
  • 申請者及び配偶者の給与明細書、年金振込通知、自営業の帳簿等の収入額がわかる書類
  • 申立書(収入がない場合に収入額がわかる書類に代えて必要)

【その他、状況により必要な書類】

  • 申請者の世帯の状況、児童との関係性を確認できる書類のコピー(注釈5)

注釈3:所得の申告を行ってない場合のみ必要となります。(令和5年1月1日に住民登録がされていた市区町村で、所得の申告を行ったうえで発行していただきます。)
注釈4:『簡易な収入見込額の申立書』では要件を満たさない場合にのみ必要となります。
注釈5:四街道市から児童手当の支給を受けていない方で、児童と別居している等、申請・請求者の世帯の状況や児童との関係性を確認できない場合に必要となります。

脚注5その他、必要に応じ、追加で書類の提出を求めることがあります。

提出方法

支給対象者2に該当する方は、上記提出書類を令和6年2月29日までに下記担当宛てに郵送もしくは持参により提出してください。
郵送の場合は期日必着とします。
持参の場合は開庁日の8時30分から17時15分までとします。

〒284-8555
千葉県四街道市鹿渡無番地
四街道市役所健康こども部子育て支援課子育て支援係
子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外分)担当
電話:043-421-6124

振込口座について

支給対象者1に該当する方は児童手当支給口座(注釈6)に振り込みます。
支給対象者2に該当する方は申請時の指定口座に振り込みます。

万一、給付金の支給までの期間に口座解約、口座名義変更等をされた場合には、早急に担当まで電話でご連絡のうえ、『支給口座登録等の届出書』を提出してください。
口座解約、口座名義変更等により振込ができない場合は、市からその旨連絡しますが、連絡が通じない場合、もしくは振込指定口座の変更手続き等をしていただけない場合は、給付金の支給を受けられなくなる可能性があります。

注釈6:転出している方は四街道市が最後に児童手当を支給した口座、児童手当を受給していない方は令和4年度の給付金を支給した口座に振り込みます。

厚生労働省コールセンター

制度についてご不明な点がございましたら、厚生労働省『低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外分)』コールセンターへお問い合わせください。

電話:0120-400-903
(受付時間:平日9時から18時まで)

詐欺にご注意ください

「振り込め詐欺」や「個人情報の詐取」にご注意ください。
都道府県・市町村や厚生労働省がATM(銀行・コンビニなどの現金自動預払機)の操作をお願いすることは絶対にありません。

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お問い合わせ

健康こども部子育て支援課
電話:043-421-6124(子育て支援係) 043-420-7520(家庭児童相談係)

この担当課にメールを送る

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