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児童扶養手当の申請について

更新:2011年3月31日

手当を受けることができる人は

次のいずれかに該当する児童(18歳に達する日以後の3月31日までの児童)を監護している父か母、または、父母にかわってその児童を養育している人です。

児童が心身に基準以上の障害がある場合は、20歳になる誕生月まで手当が受けられます。

国籍は問いませんが、外国籍の方は外国人登録し、一定の在留資格がある方に限ります。

1.父母が離婚した後、父または母と一緒に生活をしていない児童

2.父または母が死亡した児童

3.父または母が重度(国民年金の障害等級1級程度)の障害にある児童

4.父または母の生死が明らかでない児童

5.父または母に1年以上遺棄されている児童

6.父または母が法令により引き続き1年以上拘禁されている児童

7.未婚の母または未婚の父の児童

8.その他、生まれたときの事情が不明である児童

上記に該当しても次のような場合は、手当は支給されません。


イ.日本国内に住所がないとき

ロ.公的年金(老齢福祉年金を除く)や労災による遺族補償を受けることができるとき

ハ.父または母(重度の障害)に支給される公的年金給付額の加算の対象となっているとき 

ニ.児童福祉施設に入所しているとき、または里親に委託されているとき

ホ.父または母の配偶者(事実婚も含む)に養育されているとき(父または母が重度の障害者の場合を除く)

 ⇒事実婚とは、社会通念上、当事者間に夫婦としての共同生活と認められる事実関係(ひんぱんな定期的訪問かつ、定期的な生計費の補助など。同居の有無は問わない)が存在することをいいます。

手当額

全部支給41,550円
一部支給41,540円~9,810円までの10円きざみの額
全部停止0円
※上記は対象児童が1人の場合の手当額です。
児童が2人以上の場合は、上記金額に5,000円の加算、3人目以降はさらに3,000円ずつ加算されます。

一部支給の計算方法

一部支給は所得に応じて月額41,540円から9,810円まで10円きざみの額です。

具体的には次の算式により計算します。

 手当額=41,540円-(受給者の所得額※1-所得制限限度額※2)×0.018341・・・・10円未満四捨五入

※1 収入から給与所得控除等の控除を行い、父、母及び児童が受け取る養育費の8割相当額を加算した額です。

※2 扶養親族等の数に応じた全部支給の所得制限限度額です。

所得による支給制限

この手当には、所得による支給制限があります。受給者本人または配偶者及び扶養義務者の前年の所得額により(1)全部支給の人、(2)一部支給の人、(3)全部支給停止の人に分かれます。

所得が下表の限度額以上ある場合は、その年度(8月分から翌年7月分までの手当)は全部または一部支給停止となりますのでご注意ください。

所得制限限度額
扶養親族等の数 本人(全部支給) 本人(一部支給) 扶養義務者・配偶者 孤児等の養育者
0 190,000 1,920,000 2,360,000
1 570,000 2,300,000 2,740,000
2 950,000 2,680,000 3,120,000
3 1,330,000 3,060,000 3,500,000
4 1,710,000 3,440,000 3,880,000
5 2,090,000 3,820,000 4,260,000

児童扶養手当の所得制限限度額表

手当の支払日

申請をした月の翌月分から手当が支給されます。

4月・8月・12月の年3回、支払月の前月までの分が支払われます。振込日は各月11日ですが、11日が土・日や休日にあたる場合は、順次繰り上がって支払いになります。

○4月支払(12.1.2.3月分) ○8月支払(4.5.6.7月分) ○12月支払(8.9.10.11月分) 

申請に必要な書類

個々の状況によって必要書類が異なります。そのため、申請前には状況をお伺いさせていただいた上で必要書類を提示します。

お問い合わせ

健康こども部家庭支援課
電話:043-421-6124

この担当課にメールを送る

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