母子家庭自立支援教育訓練給付金について
更新:2011年3月31日
母子家庭自立支援教育訓練給付金とは
母子家庭の母が就職に必要な資格・技能を身につけるために教育訓練講座を受講・修了した場合に、支払った受講料の一部を支給します。
給付金を受けることができる人は
市内にお住まいの20歳未満の児童を養育している母子家庭の母で、次のすべての要件を満たす方
・児童扶養手当の支給を受けているか、または同等の所得水準にある方
・受講開始日現在において、雇用保険法による教育訓練給付の受給資格を有していない方
・就業経験、技能及び資格の取得状況並びに労働市場の状況等から判断して、当該講座を受けることが適職に就くために必要であると認められる方
・原則として過去に母子家庭自立支援教育訓練給付金を受給したことがない方
給付金の対象講座
・雇用保険制度の教育訓練給付の指定教育訓練講座
・就業に結びつく可能性の高い講座で国が別に定めるもの
給付金支給額
対象講座受講のために支払った受講料の2割に相当する額
ただし、2割に相当する額が10万円を超える場合は10万円とし、4千円を超えない場合は、給付金の支給はしません。
給付金支給時期
対象講座の受講が終了してからの支給となります。
給付金を受けるためには
事前の相談が必要です。
受講申込前に事前相談をしてください。希望する講座が対象講座かどうか確認します。
その後、受講開始日前に講座指定の申請を行います。
申請後、講座指定の認定を受けたら受講開始です。
講座指定申請に必要な書類
1.受講しようとする講座の内容がわかる書類(パンフレットなど)
2.申請者及びその扶養している児童の戸籍謄本
3.世帯全員の住民票
4.所得証明書
※児童扶養手当の支給を受けている場合は、2~4までの書類を省略することができます。
受講が終了したら
受講終了日の翌日から起算して1ヵ月以内に給付金支給申請が必要です。
給付金支給申請に必要な書類
1.指定講座の修了証明書
2.受講料の領収書
3.申請者及びその扶養している児童の戸籍謄本
4.世帯全員の住民票
5.所得証明書
※児童扶養手当の支給を受けている場合は、3~5までの書類を省略することができます。
