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「まちをきれいにする条例」について

更新:2022年1月5日

皆さんは「まちをきれいにする条例」をご存じですか?
この条例では、環境の保全と清潔で美しいまちづくりのために、市内全域での空き缶・空き瓶、たばこの吸い殻・チューイングガムなどのポイ捨て、飼い犬のふん・自動車の放置などの行為を禁止しています。

ポイ捨てはルール違反

たばこやごみのポイ捨ては市内全域で禁止されています。たばこやごみを道路や空き地などに捨てる行為はやめましょう。

土地の所有者や管理者は

管理が悪い土地は、ごみの不法投棄を招きます。所有地または管理地を適正に管理し、環境美化に努めましょう。

犬や猫の飼い主は

飼い犬の「ふん」を道路や他人の土地に放置する行為は禁止されています。飼い主は、犬や猫の本能、習性などを正しく理解することが大切です。そして、自分の飼っている犬や猫が、人を傷付けたり、土地を荒らしたりしないように、責任を持って飼う義務があります。また、飼い主が他の人に迷惑を掛けないように責任を持ってしつけを行うことも、動物と人が共生できるまちづくりの上で欠かすことのできないことです。動物の所有者や占有者の責務については、「動物の愛護及び管理に関する法律」にも規定されています。

路上喫煙制限地区の指定について

  • たばこの吸い殻の散乱防止および歩行者の安全確保などの視点から、特に路上喫煙を制限する措置を講ずる必要があると認める区域について、「路上喫煙制限地区」として指定するなどのため、まちをきれいにする条例を改正しました(平成25年1月1日施行)。
  • 「四街道駅南口及び北口広場」については、平成25年2月1日より路上喫煙制限地区として指定しましたので、市が設置した喫煙所以外での喫煙はできません。また、路上喫煙制限地区として指定された区域外での路上喫煙についても、携帯用灰皿を使用するなど、たばこの吸い殻の適正処理に努めるとともに他人に迷惑を掛けない喫煙を心掛けてください。

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お問い合わせ

環境経済部環境政策課
電話:043-421-6131

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