出産育児一時金
更新:2018年2月5日
四街道市国民健康保険の被保険者が出産したとき、世帯主からの申請により、1児につき420,000円を支給します。
ただし、1年以上継続して会社に勤めていた方が退職後6ヶ月以内に出産した場合は、以前加入していた社会保険から支給される場合がありますので、以前加入していた社会保険にお問い合わせください。社会保険の方が有利な場合があります。
その他、社会保険等、他の保険から出産育児一時金が支給される場合はそちらを優先しますので、市国民健康保険では支給しません。
脚注1 妊娠12週以上又は85日以降の死産・流産の場合も支給します。
出産育児一時金を受け取る方法
四街道市国民健康保険の場合、出産育児一時金を受け取る方法は、次の三通りの方法があります。
- 直接支払制度
出産育児一時金を四街道市から支払機関を通じて医療機関等へ支払う制度です。
- 受取代理制度
出産育児一時金を世帯主に代わって医療機関等が受け取る制度です。
- 世帯主が受け取る方法
申請方法についてはお問い合わせください。
時効について
出産育児一時金の支給申請についての時効は、出産した日の翌日から起算して2年間です。
お問い合わせ
健康こども部国保年金課
電話:043-421-6125(国民健康保険係) 043-421-6126(高齢者医療年金係 高齢者医療担当) 043-388-8400(高齢者医療年金係 国民年金担当)
