退職者医療制度
更新:2011年3月31日
四街道市国民健康保険に加入している65歳未満の方で厚生年金保険法及びその他被用者年金各法などで老齢年金や退職年金を受けている方、及び65歳未満のその家族の方は「退職者医療制度」で医療を受けることになります。
該当要件について
- 市国民健康保険の加入者で、厚生年金、船員保険あるいは各種共済組合の年金の加入期間が20年以上ある方。
- 市国民健康保険の加入者で、厚生年金、船員保険あるいは各種共済組合の年金の加入期間が40歳以降で10年以上ある方。
- 市国民健康保険の加入者で、上記に該当する方の65歳未満の配偶者及び同世帯の三親等内の親族で生計を同じにしている方(ただし、年間収入が一定基準額を超える方は対象になりません)。
届出について
市国民健康保険加入者で被用者年金受給者となったとき世帯主は、年金証書を受け取ってから14日以内に、年金証書と国民健康保険証、印鑑を持参のうえ届出をお願いいたします。
