(意見提出手続)運賃協議部会の開催を要しない軽微な事案に関する意見の募集
更新:2026年2月12日
令和5年10月に道路運送法(以下「法」という。)が改正され、法第9条第4項の規定により、運賃等については地域公共交通会議(道路運送法施行規則第4条第2項)とは別の協議会を開催しなければならないこととされたことを受け、本市では、四街道市地域公共交通会議運賃協議部会(以下「運賃協議部会」という。)を設置し、開催することとしております。
今般、国土交通省より、運賃協議部会の開催に関して、関係者の負担軽減を図り、生産性向上を図る観点から、その開催を要しない場合の目安となる考え方が示されたため、運賃協議部会を開催しないものとする軽微な事案を決定するにあたり、法第9条第5項の規定に基づき、市民、利用者、利害関係者の皆さんからのご意見を募集します。
運賃協議部会の開催を要しない軽微な事案(案)
(1)均一制運賃を適用する路線(系統)において、系統変更を伴う停留所の新設や変更、路線の付け替えや一部延伸があった場合(競合する路線がある場合、路線延長により当該路線が初めて他の市町村に乗り入れする場合を除く。)でも、運賃額に変更がない場合
(2)毎年のイベント行事等に係る営業割引を実施する場合
(3)工事等により一時的な迂回が生じる場合の路線等を変更する場合
(4)新たな決済手段を追加する場合
意見募集の期間
令和8年2月12日(木曜)から2月18日(水曜)まで
持参の場合は、午前9時から午後4時30分(土曜、日曜、祝日を除く。)
意見提出ができる方
・市内に住所を有する方
・市内に事務所等を有する個人及び法人その他の団体
・市内の事務所等に勤務する方
・市内の学校に在学する方
・対象の行政活動に利害関係を有する方(市内に土地を所有している方、市内の施設を利用している方など、対象の行政活動に利害関係がある方をいいます。)
(注釈)国籍、年齢などは問いません。
意見提出様式
ご意見の記載は、以下の様式を使用してください。
なお、文章による提出が困難な人は、録音テープ、点字等の方法でも提出が可能です。
意見書(ワード:18KB)
意見提出の方法
持参
市役所本館1号棟3階 くらし安全交通課窓口
郵送
〒284-8555
千葉県四街道市鹿渡無番地
四街道市地域共創部くらし安全交通課あて
FAX
043-424-8922
四街道市地域共創部くらし安全交通課あて
電子メール
以下をご記入の上、上記「意見書 様式」を添付し送信してください。
(1)メール記載事項
・件名「(意見提出手続)運賃協議部会の開催を要しない軽微な事案について」
・本文「住所、氏名(ふりがな)」
(2)送信先
メールアドレス:yjshinko(アットマーク)city.yotsukaido.chiba.jp
(注釈)メールアドレスの(アットマーク)を@に置き換えてください。
四街道市地域共創部くらし安全交通課あて
(3)注意事項
・メールの容量は添付ファイルを含めて5MBまでとします。5MBを超える場合はファイルを分割して提出してください。
注意事項
・意見提出された方への個別の回答は行いません。
・提出されたご意見は、市のホームページにて公表予定です。
・賛否のみを記載したものや趣旨の不明瞭なものについては、市の考え方を示さないことがあります。
・氏名、住所、連絡先等は公表しません。
・個人情報の記載や特定の個人等を誹謗中傷するような内容は、公表しません。






