国民年金保険料の免除制度
更新:2025年10月17日
国民年金は20歳から60歳までの40年間という長い期間納付することが定められていますが、この期間のうちには納付することが困難になる時期も出てきます。そこで国民年金には免除制度が設けられています。
・法で定められている要件に該当すれば保険料の納付が免除される『法定免除制度』
・経済的な理由などにより申請し承認を受ければ保険料の納付が免除になる『免除制度』
・50歳未満の方に限り、本人及び配偶者の所得要件によって保険料の納付が猶予される『納付猶予制度』
・学生には在学期間中の保険料の納付が猶予される『学生納付特例制度』
・出産前後の一定期間の国民年金保険料が免除される『産前産後期間の免除制度』
法定免除制度
『国民年金保険料の法定免除制度(日本年金機構ホームページ)』をご覧ください。
免除・納付猶予制度
『国民年金保険料の免除制度・納付猶予制度(日本年金機構ホームページ)』をご覧ください。
学生納付特例制度
『国民年金保険料の学生納付特例制度(日本年金機構ホームページ)』をご覧ください。
産前産後期間の免除制度
『国民年金保険料の産前産後期間の免除制度(日本年金機構ホームページ)』をご覧ください。
将来納めたいとき(追納について)
『国民年金保険料の追納制度(日本年金機構ホームページ)』をご覧ください。
なお、産前産後期間の免除制度は、「保険料が免除された期間」も保険料を納付したものとして老齢基礎年金の受給額に反映されますので追納はできません。
お手続きには本人確認書類が必要です
本人確認書類としてマイナンバーカードや運転免許証などが必要です。窓口で本人確認書類の原本をご提示ください。
他の本人確認書類の例は、『窓口での年金相談のご案内(日本年金機構ホームページ)』をご覧ください。
代理人が手続きするとき
委任状が必要です。『年金相談や手続きを代理人に委任するとき(日本年金機構ホームページ)』をご覧ください。
お問い合わせ
健康こども部国保年金課
電話:043-421-2103(給付管理係)・ 043-421-6125(資格保険税係)・ 043-421-6126(高齢者医療年金係 高齢者医療担当)・ 043-420-7523(高齢者医療年金係 国民年金担当)






