国民年金の適用
更新:2011年3月31日
強制加入被保険者(国民年金法で加入が義務になっている人)
国民年金に加入しなければならない人は、日本国内に住所がある20歳以上60歳未満の人です。強制加入被保険者は次の3種類に区分されています。
第1号被保険者
日本国内に住所のある20歳から60歳未満の人で第2号・第3号被保険者でない人
第2号被保険者
厚生年金の被保険者本人・共済組合の組合員または加入者(原則65歳未満の人)
第3号被保険者
厚生年金や共済組合の加入者に扶養されている配偶者で20歳以上60歳未満の人(被扶養配偶者)
任意加入被保険者
任意加入被保険者とは、加入義務はないが本人の希望により第1号被保険者として加入した人のことで、次の2種類があります。
任意加入被保険者(65歳未満の人)
次の要件のいずれかに該当し、国民年金に加入した人
1日本国内に住所のある20歳以上60歳未満の人で、被用者年金制度(厚生年金・共済年金等)から老齢または退職を理由とする年金を受けることができる人
2日本国内に住所のある60歳以上65歳未満の人
3日本国籍を有し海外に居住する20歳以上65歳未満の人
特例任意加入被保険者(65歳以上70歳未満の人)
昭和40年4月1日以前に生まれた人で、次のいずれかに該当し国民年金に加入した人。ただし、受給資格期間(300月)を満たすまでしか加入できません。
1日本国内に住所のある65歳以上70歳未満の人で受給資格期間を満たしていない人
2日本国籍を有し海外に居住する65歳以上70歳未満の人で受給資格期間を満たしていない人
