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高年齢者雇用安定法が改正されました

更新:2019年7月16日

高年齢者雇用安定法が改正され、平成25年4月1日より施行されましたので、速やかな対応をお願いします。

 急速な高齢化の進行に対応し、高年齢者が少なくとも年金受給開始年齢までは、意欲と能力に応じて働き続けられる環境の整備を目的として、「高年齢者等の雇用の安定等に関する法律」(高年齢者雇用安定法)の一部が改正され、平成25年4月1日から施行されました。今回の改正は、定年に達した人を引き続き雇用する「継続雇用制度」の対象者を労使協定で限定できる仕組みの廃止などを内容としています。

改正のポイント

  1. 継続雇用制度(再雇用等)の対象者を限定できる基準の廃止
  2. 社外で65歳までの継続雇用を確保する場合は、子会社に加え関連会社まで範囲が拡大(議決権を20%以上有しているなど、影響力を及ぼしている企業)
  3. 義務違反の企業に対する公表規定の導入
  4. 高年齢者雇用確保措置の実施および運用に関する指針の策定(原則、希望者全員65歳までの雇用確保が必要ですが、継続雇用されない場合の内容を規定)

外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。千葉労働局ホームページ

※詳しくは千葉県労働局または千葉公共職業安定所へおたずねください

お問い合わせ

地域共創部産業振興課
電話:043-421-6133(農政係)・ 043-421-6134(商工観光係)

この担当課にメールを送る

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