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道路占用料の改定について

更新:2026年1月20日

四街道市道路占用条例等の一部を改正する条例が令和7年12月25日に公布され、一部を除き、令和8年4月1日より施行されます。これに伴い、道路占用料の額が改定となります。
また、法定外公共物占用料、準用河川占用料も併せて改定されます。
(注意)令和8年4月1日以前に許可を受けた令和8年4月1日以降の占用についても改定後の占用料となります。

1.道路占用料の改定概要

目的

道路占用料は平成元年の改定以降、見直しが行われていないことから、国の道路占用料制度や地価水準の変動を考慮した占用料に改定します。

改定方針

(1)千葉県の県単価(第2級地の額)を参考に占用料を見直しました。
(2)占用料額の変動を緩和するため、千葉県の県単価(第2級地の額)との差額を令和8年度から令和12年度の5か年で均等割りをして改定する措置を図りました。

主な改定内容

(1)千葉県の県単価(第2級地の額)と同額に改定。
(2)占用物件の区分を変更及び追加(国と同等)。
(3)占用料額の変動を緩和するため、千葉県の県単価(第2級地の額)との差額を令和8年度から令和12年度の5か年で均等割りをして改定する措置を一部の占用物件に適用。
(4)占用期間が一か月に満たない場合に消費税の加算。

2.占用料の額

(注釈)法定外公共物の占用料は四街道市道路占用条例別表占用料の欄に掲げる額及び四街道市準用河川管理条例別表第1占用料の欄に掲げる額を準用し算出します。

令和8年度から令和11年度までの各年度における占用料の額の特例

(注釈)令和8年度から令和11年度までの法定外公共物の占用料についても、四街道市道路占用条例R8年度からR11年度までの各年度における占用料の額の特例又は四街道市準用河川管理条例R8年度からR11年度までの各年度における占用料の額の特例に定める額に準じて算出します。

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お問い合わせ

都市部土木課
電話:043-421-6143

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