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土地取引に関する届出等について

更新:2022年4月19日

一定規模以上の土地を取引する場合、次に掲げる手続きを行う必要があります。
契約締結前に、譲渡人が「公有地の拡大の推進に関する法律」に基づく届出
契約締結後に、譲受人が「国土利用計画法」に基づく届出

なお、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律の施行に伴い、公有地の拡大の推進に関する法律第2章に係る事務につきまして、平成24年4月1日より市が行うこととなりましたので、「公有地の拡大の推進に関する法律」に基づく届出等を提出しようとする方は、四街道市長あてとし、都市計画課へ提出してください。

「公有地の拡大の推進に関する法律」に基づく届出・申出

私たちの街を住みよく、働きやすくするため、道路、公園、下水道、学校などの公共施設は計画的に整備される必要があります。
これら公共目的のために必要な土地を少しでも取得しやすくするため、昭和47年に公有地の拡大の推進に関する法律による「土地の先買い制度」が制定されました。
この制度は、土地の所有者が
1. 土地を第三者に有償で譲り渡そうとするときに市長に届け出る「届出制度」
2. 県や市等に買取りを希望するときに市長に申出ができる「申出制度」
の二つにより、その土地が公共施設の整備等に必要なものと判断された場合は、県や市等が土地の所有者と協議を行い、合意に達すればその土地を買い取らせていただくものです。本制度を十分ご理解いただき、ご協力のほどよろしくお願いいたします。

土地の有償譲渡届出について

  • 届出の対象となる土地について

土地の所有者が、四街道市内の次のような土地を有償で譲渡しようとするときは、契約を結ぶ前に、その土地の面積、譲渡予定価格、譲渡の相手方等を四街道市長に届け出る必要があります。

届出の対象となる土地の所在及び面積
対象となる土地 面積要件
都市計画施設等の区域内に所在する土地(脚注1) 200平方メートル以上
市街化区域内に所在する土地 5,000平方メートル以上

脚注1:有償譲渡予定の土地の一部分でも都市計画施設にかかり、取引の総面積が200平方メートル以上の場合は、届出が必要になります。
区域の位置など詳細については、都市計画課にお問い合わせください。

  • 届出の対象となる譲渡について

1. 売買、代物弁済、交換など契約に基づく譲渡(これらの予約や停止条件付きの契約を含む)
2. 共有持分権の有償譲渡のうち、共有者全員で一括して有償譲渡する場合
3. 抵当直流れ(債権の不履行に際して、競売などの手続きを経ずに、抵当権者が抵当物の所有権を取得し、これを任意に処分し弁済にあてること。)の特約及び売渡担保の設定行為

次の場合には、届出の必要はありません。
1. 国、地方公共団体、土地開発公社などに譲渡する場合
2. 重要文化財、重要有形民俗文化財の指定を受けたものを譲渡する場合(ただし、文化財保護法に基づき、申出を行わなければなりません。詳細については、市教育委員会へご確認ください。)
3. 住宅街区整備事業の施行者が譲り渡す場合
4. 都市計画施設、土地収用法等の事業の用に供するために譲渡する場合
5. 都市計画法の開発許可を受けた開発行為に係る開発区域内に含まれる場合
6. 都市計画法による先買いの対象となっている場合
7. 公拡法の届出又は申出をした土地で、県や市等と協議が成立しなかったものについて、譲渡制限期間が経過してから1年以内に届出(申出)者本人が譲渡する場合(ただし、1年以内に届出(申出)者から土地の所有権を取得した者が、有償で譲渡する場合は、届出の対象となります。)
8. 農地又は採草放牧地の所有権の移転等に伴って、農地法第3条第1項の許可を要する場合
9. 寄附、贈与など無償による譲渡や、信託財産を設定する場合
10. 共有持分権の有償譲渡のうち、個々の持分のみを譲渡する場合
11. 抵当権、質権などの担保物権の設定や、地上権、借地権などの利用権を設定する場合
12. 公共事業による土地の収用、競売(裁判所の命令による処分を含む。)、滞納処分など本人の直接の意思に基づかないで土地の所有権を移転する場合

土地の買取希望申出について

  • 申出の対象となる土地について

土地の所有者が、地方公共団体(県や市)等に対して、四街道市内で100平方メートル以上(脚注2)の土地の買取りを希望するときは、その旨を四街道市長に申出ることができます。

脚注2:千葉県制定の公有地の拡大の推進に関する法律施行令第四条ただし書きの規模を定める規則を準用する。

手続きの流れについて(届出・申出共通)

届出書に必要な書類を添付して都市計画課へ提出してください。
届出・申出を受けた土地について、県や市等が公有地として必要であると判断すると、市長は届出日から起算して3週間以内に買取りの協議をさせていただく旨を通知します。また、この通知があった日から起算して3週間以内は、他人にその土地を譲渡することはできません。

手続きの流れ
手続きの流れ(届出・申出共通)

届出・申出書類等について

次の様式に必要事項を記入のうえ、対象地の所在を明示した縮尺1万分の1の位置図と方位、該当する土地の所在、地番及び境界、周辺の道路、公園、河川その他公共施設及び公用施設を示し、位置及び形状を明示した縮尺5百分の1程度の見取図、その他必要に応じ都市計画図等を添付し、正本1部、副本1部の計2部提出してください。※届出書等の提出や、結果通知の受理を代理人に委任する場合は委任状(委任者の押印が必要)を添付。

注意事項
・届出、申出の際に、土地所有者であることを確認するため、土地登記簿謄本や契約書等の提示又は写しの提出を求める場合があります。
・都市計画施設の区域内に土地が所在する場合、都市計画図等の提出を求めることがあります。

土地の譲渡制限期間について

届出・申出をした土地については、次に掲げる日または時までの間、有償・無償にかかわらず譲渡することができません。
1. 買い取らない旨の通知があった場合は、当該通知があった時まで(届出・申出をした日から起算して最長で3週間)
2. 買取り協議を行う旨の通知があった場合は、当該通知があった日から起算して3週間を経過する日(その期間内に協議が成立しないことが明らかになった時はその時)まで(届出・申出をした日から起算して最長で6週間)
3. 1または2の通知がなかった場合は、届出・申出をした日から起算して3週間を経過した日まで

税法上の優遇措置について

この制度に基づいて協議が成立し、土地を県や市等へ売却していただいた場合には、租税特別措置法により、その譲渡所得につき1,500万円までの特別控除又は損金算入が受けられます。

「国土利用計画法」に基づく届出

大規模な土地取引については地域の土地利用に与える影響が大きいことから、国土利用計画法では、適正かつ合理的な土地利用の確保を図るため、土地取引について届出制を設けています。

事後届出制度とは

国土は、私たちの生活や諸活動のための限られた資源であり、計画的に利用する必要があります。そこで、国土利用計画法は、一定規模の土地に関する権利を取得する契約を締結した方に届出を義務付けています。市に届出が提出されますと意見を付して県へ送付し、県より土地の利用に関し必要な助言や勧告を行い、適正な土地利用へと導くこととなります。
詳しくは、都市計画課にお問い合わせください。

届出の対象となる土地について

届出の対象となる土地の所在及び面積
対象となる土地の所在 面積要件
市街化区域内 2,000平方メートル以上の一団の土地
市街化区域以外の都市計画区域 5,000平方メートル以上の一団の土地

届出書類等について

届出の様式については、都市計画課の窓口で配布しておりますが、千葉県のホームページからもダウンロードできます。

外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。土地取引に関する届出等

お問い合わせ

都市部都市計画課
電話:043-421-6141

この担当課にメールを送る

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