印鑑登録に関すること
更新:2025年10月21日
四街道市に住民登録をしている15歳以上の人は、一人1個の印鑑登録をすることができます。(成年被後見人は除きます)
印鑑登録ができない印鑑
- 住民基本台帳に記載されている氏名や氏又は名と異なるもの(注釈1)
- 職業資格や氏名以外の事項、模様などを刻印してあるもの
- ゴムなどの変形しやすい材料やすぐに減ってしまう材質もの
- 印鑑の一辺の長さが8ミリ以下のものや25ミリ以上の大きさのもの
- 印影を鮮明に表しにくいもの、または文字の線の切断があるなど判読が困難なもの
- 同一世帯で、他の者が既に登録している印鑑
- その他登録を受けようとする印鑑として適当でないとして市長が認めたもの(注釈2)
(注釈1)ただし、旧字体等で同一字種として認められている文字を使用した印鑑の登録は可能であるなど、例外がございます。詳しくは、下段「印鑑登録ができる文字、できない文字の例」をご欄ください。
(注釈2)外枠がない、または枠が著しく欠けているもの、故意にき損したと同様の状態で作られたもの、文字の線を切断した状態で作られたものなど
印鑑登録ができる文字、できない文字の例
登録ができる例
旧字体等で同一字種として認められている文字を使用する場合
- 「邊」と「辺」
- 「澤」と「沢」
- 「齊」と「斉」(注釈1)
- 「濱」と「浜」
- 「龍」と「竜」
- 「峰」と「峯」 など
変体仮名をひらがなに書き換える場合
- 「ゑ」⇒「え」 など(注釈2)
(注釈1)「齋」と「斉」は不可
(注釈2)「え」⇒「ゑ」に変更は不可
登録ができない例
別の漢字が使用されている場合
- 「一」と「壱」
- 「二」と「弐」
- 「斉」と「齋」(注釈1)
- 「川」と「河」 など
ひらがなが変体仮名に書き換えられている場合
- 「え」⇒「ゑ」 など(注釈2)
(注釈1)「斉」と「齊」は可
(注釈2)「ゑ」⇒「え」に変更は可
印鑑登録をするときは、本人が申請する場合と代理人が申請する場合では、下記のとおり手続きが異なりますのでご注意ください。
本人が申請する場合(即日登録できる場合)
- 登録する本人が来庁し、本人の写真を貼付した官公署発行の免許証、個人番号カード、許可証、身分証明書、パスポート等を持参した場合。
- 登録する本人が来庁し、既に四街道市に印鑑登録している人が保証人となる場合(その方の実印が必要になります)。
上記のいずれかに該当すれば、即日登録ができます。
本人が申請する場合(即日に登録できない場合)
1・2のいずれでもない場合は、即日登録はできません。
- この時には本人宛に照会書を郵送します。回答書を1カ月以内に本人が持参したときに、印鑑登録ができます(期日を経過した場合は無効となり、再度申請していただきます)。
代理人が申請する場合
- 本人が委任したことを証明する委任状(委任する人が自筆し、氏名欄に登録する印鑑で押印のこと)及び登録する印鑑が必要です。
- 本人の印鑑登録の意思を確認するために、照会書を本人宛郵送します。
- 照会書が届きましたら回答書を1カ月以内に本人か代理人が持参し、窓口サービス課の窓口で本人の意思を確認したうえで登録します(期日を経過した場合は無効となり、再度申請していただきます)。
- 回答書を代理人が持参する場合には「代理人選任届」が必要となります。
注意事項
- 印鑑登録の終わった人には、印鑑登録証(カード)を発行します。重要なものですから大切に保管してください。
- 紛失した際には、ただちに窓口サービス課に届け出てください。
- 同じ世帯で2人以上の人が登録した場合には、印鑑登録証(カード)をまちがえないように注意しましょう。
- 印鑑登録証明書が必要なときには、印鑑登録証(カード)を持参し、申請書に正しく記入すると、本人、代理人を問わず印鑑登録証明書が交付されます。
- 登録印だけを持参しても印鑑登録証明書は交付されません。
- 印鑑を新しい印鑑に変更する場合は、印鑑登録証(カード)を持参し印鑑登録廃止申請書を提出のうえ、新たに「印鑑登録をする場合」と同じ手続きが必要となります。
- 印鑑登録証(カード)の紛失、盗難等で改めて印鑑登録をする場合は、印鑑登録証亡失届を提出のうえ、「印鑑登録をする場合」と同じ手続きが必要となります。






