登録免許税の軽減を受けるための住宅用家屋証明書の交付申請
更新:2011年8月16日
申請用紙
住宅用家屋証明の申請書、証明書
住宅用家屋の新築、取得にかかる登録免許税の軽減を受けようとされる方が、住宅用家屋証明を申請するための様式です。
申請書、証明書の両方にご記入ください。
- A4サイズで印刷してください。
申請書・証明書の両方に記入が必要です
入居予定申立書
証明を受けようとする家屋の住所地に転入手続きを済ませていない場合に、居住予定であることを申立てるための申立書です。
申立てには、添付書類が必要です。
2枚目に申立書の提出にあたっての詳細が記載されていますので確認の上、提出ください。
耐震基準適合証明書
建築後使用されたことのある家屋の所有権移転登記について登録免許税の軽減を受けようとする場合で、取得した家屋が建築後20年(登記記録に記載された当該家屋の構造が、石造、れんが造、コンクリートブロック造、鉄骨造、鉄筋コンクリート造または鉄骨鉄筋コンクリート造である場合は25年)を超える場合に、当該家屋が一定の耐震基準を満たしていることを証明するための証明書です。
建築士の方などに証明してもらいます。
事務の根拠
租税特別措置法第72条の2、第73条、第73条の2、第74条
租税特別措置法施行令第41条、第42条、第42条の2
事務の概要
居住水準の向上を図るために効果的な持家取得の促進策として、住宅取得時における登記の際の登録免許税の軽減措置があります。
本措置は一定の要件を満たす家屋について登録免許税を軽減するものですが、この一定の要件を満たす家屋であるかどうかを「住宅用家屋証明」において証明します。
税率の軽減
所有権の保存登記
- 本則:1,000分の4
- 軽減後:1,000分の1.5(特定認定長期優良住宅の場合は1,000分の1)
所有権の移転登記(建築後未使用の家屋の移転登記の場合)
- 本則:1,000分の20
- 軽減後:1,000分の3(特定認定長期優良住宅の場合は1,000分の1)
所有権の移転登記(建築後使用されたことのある家屋の場合)
- 本則:1,000分の20
- 軽減後:1,000分の3
抵当権の設定登記
- 本則:1,000分の4
- 軽減後:1,000分の1
登記申請の際に証明書が必要となります。登記が終了した後で証明書を提出しても、軽減を受けることはできません。
登録免許税の詳細については、法務局にお問い合わせください。
申請方法等
申請できる方
住宅用家屋を新築(増築)または取得された方、またはその代理人
要件及び必要書類
個人が自己新(増)築した住宅用家屋の場合
- 要件
- 個人が自己の居住の用に供する家屋であること
- 個人が新築した家屋であり、当該家屋新築後1年以内に登記を受けること
- 当該家屋の床面積が50平方メートル以上であること
- 区分建物は、耐火建築物、準耐火建築物、または国土交通大臣の定める耐火性能基準に適合する低層集合住宅であること
- 必要な書類
1.住宅用家屋証明書及び許可書並びに下記のア~ウ
ア)登記事項証明書(登記事項証明書については、インターネット登記情報提供サービスの照会番号および発行年月日が記載された書類に代えることができます)
イ)登記完了証(登記完了証が「オンライン申請システム」から取得した登記官の印のないものの場合、土地家屋調査士又は司法書士が職印を押印し、「この登記完了証は法務局より電子送信されたファイルを印刷したものに相違ない」旨を証明したものであることが必要です)
ウ)確認済証及び検査済証
2.住民票の転入手続きを済ませているときは、住民票の写し
住民票の転入手続きを済ませていないときは、入居予定申立書と添付資料
(注意)入居予定申立書は原本を回収します
3.特定認定長期優良住宅に該当する場合は「認定申請書の写し」及び「認定通知書」
4.抵当権の設定登記のみの場合は「金銭消費貸借契約書」など登記理由のわかる書類
なお、上記書類で確認できない場合は、別の書類の提示をお願いする場合があります。
個人が取得した建築後使用されたことのない住宅用家屋の場合
- 要件
- 個人が自己の居住の用に供する家屋であること
- 個人が取得した未使用の家屋であり、当該家屋取得後1年以内に登記を受けること
- 当該家屋の床面積が50平方メートル以上であること
- 区分建物は、耐火建築物、準耐火建築物、または国土交通大臣の定める耐火性能基準に適合する低層集合住宅であること
- 必要書類
1.住宅用家屋証明書及び許可書並びに下記のア~エ
ア)登記事項証明書(登記事項証明書については、インターネット登記情報提供サービスの照会番号および発行年月日が記載された書類に代えることができます)
イ)登記完了証(登記完了証が「オンライン申請システム」から取得した登記官の印のないものの場合、土地家屋調査士又は司法書士が職印を押印し、「この登記完了証は法務局より電子送信されたファイルを印刷したものに相違ない」旨を証明したものであることが必要です)
ウ)確認済証及び検査済証
エ)不動産登記法に定めるところによりその登記の申請情報と併せて提供する「登記原因証明情報」(所有権の登記のない家屋を除く。)
2.住民票の転入手続きを済ませているときは、住民票の写し
住民票の転入手続きを済ませていないときは、入居予定申立書と添付資料
(注意)入居予定申立書は原本を回収します
3.「売渡証書」(競落の場合「代金納付期限通知書」)など取得を証する書類の写し
4.建築主(前所有者)などからの「未使用証明書」
(注意)未使用証明書は原本を回収します
5.特定認定長期優良住宅に該当する場合は「認定申請書の写し」及び「認定通知書」
6.抵当権の設定登記のみの場合は金銭消費貸借契約書など登記理由のわかる書類
なお、上記書類で確認できない場合は、別の書類の提示をお願いする場合があります。
個人が取得した建築後使用されたことのある住宅用家屋の場合
- 要件
- 個人が自己の居住の用に供する家屋であること
- 個人が「売買」又は「競落」により取得した家屋で、当該家屋取得後1年以内に登記を受けること
- 当該家屋の床面積が50平方メートル以上であること
- 区分建物は、耐火建築物、準耐火建築物であること
- 取得の日以前20年以内(登記記録に記載された当該家屋の構造が、石造、れんが造、コンクリートブロック造、鉄骨造、鉄筋コンクリート造または鉄骨鉄筋コンクリート造である場合は25年以内)に建築された家屋、または一定の耐震基準に適合する旨の証明を受けた家屋であること
- 必要書類
1.住宅用家屋証明書及び許可書並びに下記のア~エ
2.登記事項証明書(登記事項証明書については、インターネット登記情報提供サービスの照会番号および発行年月日が記載された書類に代えることができます)
3.住民票の転入手続きを済ませているときは、住民票の写し
住民票の転入手続きを済ませていないときは、入居予定申立書と添付資料
(注意)入居予定申立書は原本を回収します
4.「売渡証書」(競落の場合「代金納付期限通知書」)など取得を証する書類の写し
5.建築後20年(又は25年)を超えている場合「耐震基準適合証明書」又は「住宅性能評価書」
(注意)耐震基準適合証明書は原本を回収します
なお、上記書類で確認できない場合は、別の書類の提示をお願いする場合があります。
証明手数料
- 1300円
