転出届
更新:2012年1月17日
四街道市から他の市区町村へ住所を移すとき
届け出の期間
転出する前または転出後14日以内
※転出証明書を交付しますので、転出先の住所及び転出予定日を確かめてから届け出てください。
届け出に必要なもの
- 本人確認できるもの(免許証、パスポート、保険証等)
- 印鑑
- 国民健康保険証(加入者のみ)
- 印鑑登録証(登録者のみ)
- 後期高齢者医療被保険者証(該当者のみ)
- 介護保険被保険者証(該当者のみ)
四街道市から海外へ住所を移すとき
届け出の期間
転出する前または転出後14日以内
※転出証明書は交付されませんが住民票に海外転出の旨記載されます。(1年以上の場合届出してください)
届け出に必要なもの
- 本人確認できるもの(免許証、パスポート、保険証等)
- 印鑑
- 国民年金手帳(加入者のみ)
- 国民健康保険証(加入者のみ)
- 印鑑登録証(登録者のみ)
転出を取りやめたとき
届け出の期間
転出を行わないとわかったとき速やかに
届け出に必要なもの
- 本人確認できるもの(免許証、パスポート、保険証等)
- 転出証明書(四街道市で交付したもの)
- 印鑑
住民基本台帳は、四街道市の市民であることを証明し、住民記録のもとになるもので、住所・氏名・生年月日・続柄等を正確に記録します。
選挙人名簿の作成、印鑑登録、国民健康保険や年金、子ども手当、健康診査や乳幼児検診、小・中学校への就学など市の行政を行う上での基礎となる大切なものです。
届け出人は、本人または世帯主が原則ですが、代理人(委任状、本人確認できるもの免許証、パスポート、保険証等必要)でも結構です。
代理人が住所変更の手続きをする場合
異動する本人以外の方が手続きを行う場合は、委任状が必要な場合がありますので確認ください。
委任状が必要でない人
- 世帯主
- 同一世帯の人
委任状が必要な人
- 上記以外の方、別世帯の人
転出届は郵送でもできます
遠方に引越しをされてどうしても役所に来ることのできない方は、郵送で転出の手続きをすることができます。
申請書の書き方
- 申請者の住所・氏名(お名前の横に捺印が必要)
- 連絡先(昼間連絡の可能なもの)
- 四街道市での住所(アパート名まで)・世帯主名
- 転出する人の氏名・性別・生年月日・続柄
- 転出先の住所(アパート名まで)・世帯主名
- 転出年月日(予定日または住みはじめた日)
住みはじめた日から14日以上たっている方は、
届出できなかった理由を書いてください。
申請方法
上記の内容を記載した申請書と返信用封筒(海外に転出する場合、転出証明は発行しませんので返信用封筒は不要です)を同封してください。
返信用封筒には宛名を記入し、切手を貼ってください。
