このページの先頭です
四街道市
サイトメニューここからサイトメニューをとばして本文へ
  • トップページ
  • サイトマップ

  • くらし
  • 子育て
  • 健康・福祉
  • 市政情報
  • 四街道の魅力
サイトメニューここまで


本文ここから

法人市民税

更新:2011年3月31日

納税義務者

  • 四街道市内に事務所等がある法人(均等割と法人税割)
  • 四街道市内に事務所等はないが、寮や保養所などがある法人(均等割)
  • 四街道市内に事務所等または寮等がある法人でない社団や財団で、代表者または管理人の定めのあるもの(均等割)ただし収益事業を行う場合は均等割と法人税割

税率

法人税割 12.3%

均等割

法人市民税均等割額
資本金等の額

四街道市内の従業者数の合計

均等割額(年額)
下記以外の法人等 50,000円
1千万円以下の法人 50人以下 50,000円
50人超 120,000円
1千万円を超え1億円以下の法人 50人以下 130,000円
50人超 150,000円
1億円を超え10億円以下の法人 50人以下 160,000円
50人超 400,000円
10億円を超え50億円以下の法人 50人以下 410,000円
50人超 1,750,000円
50億円を超える法人 50人以下 410,000円
50人超 3,000,000円

申告と納付

納税義務者である法人等が自ら税額を算出し、その内容を申告するとともに、その税額を納付することとなっています。

A4サイズで印刷し、切り離してご使用ください

法人市民税の申告書の種類と申告納付期限
申告書の種類 申告納付期限
確定申告 事業年度終了の日の翌日から2月以内
予定申告 事業年度開始の日以降6月を経過した日から2月以内
中間申告

事業年度開始の日以降6月を経過した日から2月以内

清算事業年度予納申告 事業年度終了の日の翌日から2月以内
清算確定申告 残余財産の確定した日の翌日から1月以内
均等割申告 毎年4月30日

届出

市内に法人を設立したとき、事務所または事業所を設置したとき、届出事項に変更があった場合は、登記簿謄本(履歴事項全部証明書)の写しを添えて法人設立(異動)申告書を10日以内に提出してください。

A4サイズで印刷してください

減免

対象

次に該当する法人・団体で、収益事業(法人税法施行令第5条第1項に規定されるもの)を行っていない場合は、法人市民税の減免を受けられる場合があります。

  1. 公益社団法人または公益財団法人
  2. 一般社団法人(非営利型法人に該当するものに限る。)または一般財団法人(非営利型法人に該当するものに限る。)
  3. 地方自治法(昭和22年法律67号)第260条の2第7項に規定する認可地縁団体
  4. 特定非営利活動法人促進法(平成10年法律7号)第2条第2項に規定する法人

申請方法

確定申告の申告納付期限の7日前までに、収支計算書を添付して市税減免申請書を提出してください。

  • 町内会等でその業務が収益事業でない旨、税務署から確認を受けている場合には、それが分かる文書の写しを添付してください
  • 特定非営利活動法人のうち、四街道市へ初めて減免申請する法人は県知事の認証通知の写しを添付してください

PDF形式のファイルを開くには、Adobe Reader(旧Adobe Acrobat Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Get Adobe ReaderAdobe Readerのダウンロードへ

お問い合わせ

総務部課税課
電話:043-421-6114・6116・6117

この担当課にメールを送る

本文ここまで


以下フッターです。

四街道市役所

開庁時間 8時30分~17時15分(土曜・日曜・祝日・年末年始を除く)

〒284-8555 千葉県四街道市鹿渡無番地
電話:043-421-2111(代表)
Copyright © Yotsukaido City. All rights reserved.
フッターここまでこのページのトップに戻る