法人市民税の減免申請
更新:2011年4月12日
特定非営利活動法人等の法人市民税均等割を減免します。
- 民法第34条の公益法人
- 地方自治法第260条の2第1項の認可を受けた地縁による団体
- 特定非営利活動促進法第2条第2項に規定する法人
提出先
市役所課税課
14番窓口
提出期限
毎年4月下旬
必要書類
- 法人市民税減免申請書
- 法人市民税均等割申告書(第22号の3様式)
- 添付書類
- 減免の対象となる事業年度の事業報告書
- 減免の対象となる事業年度の収支決算書
(理事会等の承認を得ていない場合は、その案または次期事業年度の事業計画書、収支予算書)
その他の事項
- 収益事業を実施している法人は、減免となりません
- 四街道市税条例第51条第2項の規定により、納期限日の7日前が減免申請書類の提出期限となります(毎年4月下旬)
- 期日までにすべての書類が提出されない場合は、減免することができませんのでご注意ください
- 初めて減免申請を行う法人は、上記書類の他、定款、寄付行為、規則または規約、その他事業内容を確認することができる書類が必要です
A4サイズで印刷してください
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