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退職と住民税

更新:2011年4月12日

住民税は、前年(1月1日~12月31日)の所得をもとに計算されます。したがって、退職して収入がなくなったとしても、住民税がかからなくなるわけではありませんので、ご注意ください。

年の途中で退職したときの住民税

退職された場合は、住民税を給与から差し引くことができなくなってしまうため、残額は次のいずれかの方法で納めていただくことになります。
ただし、いずれの方法によるかは、会社から提出される書面によって確定しますので、詳しくは、会社の経理担当の方にご相談ください。

一括徴収

退職される時に、会社で一括徴収してもらう方法です。(1月1日から4月30日までに退職される場合は、原則としてこの方法によります。)

普通徴収

市役所から送られる個人納付用の納税通知書で納めていただく方法です。

特別徴収継続

再就職などにより、新しい会社で給与からの差し引きをしてもらう方法です。

年の途中で再就職したとき

再就職した場合は、納税通知書が送られてきた後でも、納期が過ぎていない限り、納める方法を給与からの差し引きへ変更することができます。
その場合は、新しい会社から「特別徴収への切替申請書」を提出していただくことになりますので、詳しくは、会社の経理担当の方にご確認ください。

退職した翌年の住民税

前述のとおり、住民税は前年の所得をもとに計算されます。
したがって、退職される時までの給与額により、翌年度の住民税がかかる場合は、次のいずれかの方法で納めていただくことになります。

普通徴収

市役所から送られる個人納付用の納税通知書で納めていただく方法です。

特別徴収

再就職などにより、新しい会社で給与からの差し引きをしてもらう方法です。

退職した翌年に再就職したとき

再就職した場合は、納税通知書が送られてきた後でも、納期が過ぎていない限り、納める方法を給与からの差し引きへ変更することができます(ただし、過年度分は除きます)。
その場合は、新しい会社から「特別徴収への切替申請書」を提出していただくことになりますので、詳しくは、会社の経理担当の方にご確認ください。

お問い合わせ

総務部課税課
電話:043-421-6114・6116・6117

この担当課にメールを送る

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