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令和5年度からの個人住民税(市民税・県民税)の主な改正点

更新:2022年11月28日

令和5年度からの個人住民税(市民税・県民税)の主な改正点についてお知らせします。

(掲載内容)

1.民法改正による未成年の住民税の課税について

個人住民税において、未成年者の場合一定の要件のもと非課税となります。
令和4年4月1日より成年年齢が18歳に引き下げられたことに伴い、非課税の範囲も変更となります。

従来の定義では非課税であったにもかかわらず、今回の改正によって今後の課税年度では課税となる場合がありますのでご注意ください。

成年年齢引き下げに伴う非課税範囲の変更内容
  改正後 改正前
適用要件 賦課期日時点で18歳未満かつ前年の合計所得金額が135万円以下の場合非課税(注釈) 賦課期日時点で20歳未満かつ前年の合計所得金額が135万円以下の場合非課税

(注釈)賦課期日とはその年の1月1日のことを指します。(令和5年度課税の場合、令和5年1月1日)
令和5年度課税では、平成17年1月3日以降に生まれた人が18歳未満とみなされます。

2.住宅ローン控除の見直し

  • 住宅ローン控除の適用期限が4年延長されました。(令和7年12月31日までに入居した人が対象となります。)
  • 個人住民税における控除限度額について、消費税率引き上げによる需要平準化対策が終了したことから、従来の控除限度額である所得税の課税総所得金額等「7%(最高136,500円)」から「5%(最高97,500円)」に引き下げることとなります。
住宅ローン控除期間など
入居した年月 控除期間 控除限度額
平成21年1月~平成26年3月 10年間

所得税の課税総所得金額等の5%

(最高97,500円)
平成26年4月~令和元年9月 10年間

所得税の課税総所得金額等の7%
(最高136,500円)

令和元年10月~令和2年12月
(注釈1)

13年間

所得税の課税総所得金額等の7%

(最高136,500円)

令和3年1月~令和4年12月
(注釈1)(注釈2)

13年間

所得税の課税総所得金額等の7%

(最高136,500円)
令和4年1月~令和7年12月

13年間
(注釈3)

所得税の課税総所得金額等の5%

(最高97,500円)

(注釈1)消費税率10%が適用となる住宅の取得等をした場合に限ります。
(注釈2)注文住宅は令和2年10月から令和3年9月までの間、分譲住宅などは令和2年12月から令和3年11月までの間に契約した場合に限ります。
(注釈3)控除期間は、新築等の認定住宅等については令和4年から7年に入居したときは13年となり、新築等のその他の住宅については令和4・5年入居は13年、令和6・7年入居は10年となり、既存住宅については令和4年から7年に入居したときは10年となります。

住宅ローン減税の特例が適用される要件等について、詳しくは国土交通省ホームページをご覧ください。

外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。国土交通省ホームページ(住宅ローン減税)

3.セルフメディケーション税制の見直し

セルフメディケーション税制の適用期間が5年延長されます。令和5年度以降の住民税について適用されます。

セルフメディケーション税制改正内容
  改正後 改正前
適用期間 令和4年1月1日~令和8年12月31日 平成29年1月1日~令和3年12月31日
税制対象医薬品

対象をより効果的なものに重点化
・スイッチOTC薬から、効果の薄いものを対象外とする
・とりわけ効果があると考えられる薬効(3薬効程度)について、スイッチOTC成分以外の成分にも対象を拡充

スイッチOTC薬
手続き

・取り組み(予防接種等)に関する書類の確定申告書への添付は不要(手元保管)
・医薬品購入費は明細を添付(取り組みに関する事項を明細に記載)

・取り組みに関する書類は確定申告書への添付が必要(e-Taxの場合は手元保管)
・医薬品購入費は明細を添付


セルフメディケーション税制について、詳しくは厚生労働省ホームページをご覧ください。

外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。セルフメディケーション税制(特定の医薬品購入額の所得控除制度)について

お問い合わせ

課税課 市民税係
電話:043-421-6114

この担当課にメールを送る

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