寄附金控除について
更新:2011年12月22日
個人住民税の寄附金税制の拡充
| 変更前 | 変更後 | |
|---|---|---|
| 控除方法 | 税額控除 | 変更なし |
| 上限額 | 総所得金額等の30% | 変更なし |
| 下限額 | 5千円以上の寄附金 | 2千円以上の寄附金 |
寄附金税額控除の計算方法
以下にあげるAとBの合計が住民税の所得割額から税額控除されます。
※住民税が非課税の方や、所得割課税がされない方は、税額から控除することができません。
- A 「(都道府県、市町村及び特別区、住所地の共同募金会、日本赤十字社支部、都道府県または市町村が条例により指定した法人等への寄附金額-2千円)×10%」
- B (特例控除額)都道府県、市町村及び特別区への寄附金の場合は更に、下記1から3のいずれかの区分に応じて控除。
ただし、住民税所得割額の10%が限度
1. 課税総所得金額を有する場合で、「課税総所得金額-人的控除差調整額(※脚注1)」≧0の場合
| (都道府県、市町村及び特別区への寄附金額-2千円)×(割合※2) |
|---|
※脚注1 人的控除差調整額・・・地方税法第37条第1号イ、第314条の6第1号イに定める所得税との人的控除額の差
| 控除の種類 | 金額 | |
|---|---|---|
| 基礎控除 | 5万円 | |
| 障害者控除 | 特別 | 10万円 |
| その他 | 1万円 | |
| 寡婦控除、寡夫控除 | 1万円 | |
| 特別寡婦控除 | 5万円 | |
| 勤労学生控除 | 1万円 | |
| 配偶者控除 | 一般 | 5万円 |
| 老人 | 10万円 | |
| 扶養控除 | 特定 | 18万円 |
| 同居老親 | 13万円 | |
| 老人 | 10万円 | |
| その他 | 5万円 | |
| 同居特別障害者加算 | 12万円 | |
| 配偶者特別控除 | 配偶者の合計所得金額が 38万円を超え40万円未満 |
5万円 |
| 配偶者の合計所得金額が 40万円以上45万円未満 |
3万円 |
| 課税総所得金額-人的控除差調整額※1 | 割合 | |
|---|---|---|
| 195万円以下 | 85% | |
| 195万円超 | 330万円以下 | 80% |
| 330万円超 | 695万円以下 | 70% |
| 695万円超 | 900万円以下 | 67% |
| 900万円超 | 1,800万円以下 | 57% |
| 1,800万円超 | 50% |
2. 課税総所得金額を有する場合で、「課税総所得金額-人的控除差調整額」<0のときに課税山林所得金額及び課税退職所得金額を有しないとき
| (都道府県、市町村及び特別区への寄附金額-2千円)×(90%) |
|---|
3. 課税総所得金額を有する場合で「課税総所得金額-人的控除差調整額」<0のときまたは課税総所得金額を有しない場合で、課税山林所得金額または課税退職所得金額を有するとき
| (都道府県、市町村及び特別区への寄附金額-2千円)×(割合※2) |
|---|
→課税山林所得金額の1/5に相当する金額について、表2の金額区分に応じ、その割合をかける
| (都道府県、市町村及び特別区への寄附金額-2千円)×(割合※2) |
|---|
→課税退職所得金額について、表2の金額区分に応じ、その割合をかける
(注)イ及びロの両方に該当する場合は、イまたはロに定める割合のうちいずれか低い割合となる。
計算方法の例
都道府県市区町村への寄附の計算例1
都道府県市区町村への寄附の計算例2
都道府県市区町村への寄附の計算例3
申告の方法 (手続き)
- 寄附を行った団体からの領収書を添付して、所得税の確定申告を行ってください。
住民税は、所得税の申告資料をもとに住民税分の寄附金税額控除額を計算します。
所得税の申告が必要のない方は、住民税申告を行ってください。
- 記載された内容に不明な点などがあった場合には、照会をさせていただく場合があります。
