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寄附金控除について

更新:2011年12月22日

個人住民税の寄附金税制の拡充

平成23年度税制改正により、個人住民税(市・県民税)の寄附金税制が以下のとおり拡充されました
  変更前 変更後
控除方法 税額控除 変更なし
上限額 総所得金額等の30% 変更なし
下限額 5千円以上の寄附金 2千円以上の寄附金

寄附金税額控除の計算方法

以下にあげるAとBの合計が住民税の所得割額から税額控除されます。

※住民税が非課税の方や、所得割課税がされない方は、税額から控除することができません。

  • A 「(都道府県、市町村及び特別区、住所地の共同募金会、日本赤十字社支部、都道府県または市町村が条例により指定した法人等への寄附金額-2千円)×10%」
  • B (特例控除額)都道府県、市町村及び特別区への寄附金の場合は更に、下記1から3のいずれかの区分に応じて控除。

 ただし、住民税所得割額の10%が限度

1. 課税総所得金額を有する場合で、「課税総所得金額-人的控除差調整額(※脚注1)」≧0の場合

計算方法
(都道府県、市町村及び特別区への寄附金額-2千円)×(割合※2)

※脚注1 人的控除差調整額・・・地方税法第37条第1号イ、第314条の6第1号イに定める所得税との人的控除額の差

人的控除差調整額
控除の種類   金額
基礎控除   5万円
障害者控除 特別 10万円
  その他 1万円
寡婦控除、寡夫控除   1万円
特別寡婦控除   5万円
勤労学生控除   1万円
配偶者控除 一般 5万円
  老人 10万円
扶養控除 特定 18万円
  同居老親 13万円
  老人 10万円
  その他 5万円
同居特別障害者加算   12万円
配偶者特別控除 配偶者の合計所得金額が
38万円を超え40万円未満
5万円
  配偶者の合計所得金額が
40万円以上45万円未満
3万円
※2 割合
課税総所得金額-人的控除差調整額※1   割合
  195万円以下 85%
195万円超 330万円以下 80%
330万円超 695万円以下 70%
695万円超 900万円以下 67%
900万円超 1,800万円以下 57%
1,800万円超   50%

2. 課税総所得金額を有する場合で、「課税総所得金額-人的控除差調整額」<0のときに課税山林所得金額及び課税退職所得金額を有しないとき

計算方法
(都道府県、市町村及び特別区への寄附金額-2千円)×(90%)

3. 課税総所得金額を有する場合で「課税総所得金額-人的控除差調整額」<0のときまたは課税総所得金額を有しない場合で、課税山林所得金額または課税退職所得金額を有するとき

イ 課税山林所得金額を有するとき
(都道府県、市町村及び特別区への寄附金額-2千円)×(割合※2)

→課税山林所得金額の1/5に相当する金額について、表2の金額区分に応じ、その割合をかける

ロ 課税退職所得金額を有するとき
(都道府県、市町村及び特別区への寄附金額-2千円)×(割合※2)

→課税退職所得金額について、表2の金額区分に応じ、その割合をかける

(注)イ及びロの両方に該当する場合は、イまたはロに定める割合のうちいずれか低い割合となる。

計算方法の例

都道府県市区町村への寄附1
都道府県市区町村への寄附の計算例1

都道府県市区町村への寄附2
都道府県市区町村への寄附の計算例2

都道府県市区町村への寄附3
都道府県市区町村への寄附の計算例3

申告の方法 (手続き)

  • 寄附を行った団体からの領収書を添付して、所得税の確定申告を行ってください。

 住民税は、所得税の申告資料をもとに住民税分の寄附金税額控除額を計算します。
 所得税の申告が必要のない方は、住民税申告を行ってください。

  • 記載された内容に不明な点などがあった場合には、照会をさせていただく場合があります。

お問い合わせ

総務部課税課
電話:043-421-6114・6116・6117

この担当課にメールを送る

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