課税課からのお知らせ
更新:2012年1月15日
成田税務署主催による確定申告書の自書申告説明会・相談会を開催します
所得税の確定申告書を自分で作成し、その場で提出できる自書申告説明会・相談会を開催します。
申告期間中は大変混み合いますので、下記日程での申告をおすすめします。
今年の申告期間中、昨年まで実施されていた税務署職員および税理士による申告指導はありません。 |
|---|
収入が年金のみの方の申告説明会
教室形式で講義を受けながら、申告書を作成します。なお、給与などそのほかの収入がある場合は「申告相談会」をご利用ください。
- 個別の申告相談ではありません
- 予約は不要です
- 受け付けは開始時刻の30分前からです
- 途中入場はできません
- 出席者以外の作成済みの申告書も提出できます
- 国民健康保険などの納付額のはがきが届かない人で、納付額の確認が必要な方は事前に各保険担当窓口へお問い合わせください
| 会場 | 日程 | 時間 |
|---|---|---|
| 市役所新館5階第1会議室 | 1月26日(木曜) |
午前9時30分~正午 |
申告相談会
税務署職員および、税理士へ確定申告について個別に相談することができます。当日は、会場に設置しているパソコンを使って申告書も作成できます。
作成した申告書はその場で提出できます。
- 予約は不要です
- 相談者以外の作成済みの申告書も提出できます
| 会場 | 日程 | 時間 |
|---|---|---|
| 市役所新館5階第1会議室 | 2月1日(水曜) |
午前9時30分~正午 |
説明会・相談会に必要なもの
- 認め印
- 平成23年分の源泉徴収票(コピーは不可)
- 生命・地震保険料の控除証明書
- 国民健康保険税(料)・後期高齢者医療保険料・介護保険料の支払額がわかるもの(領収書など)
- 国民年金保険料控除証明書(または領収書)
- 筆記用具
- 計算機
- 還付を受ける人⇒申告者名義の金融機関および口座番号がわかるもの
- 医療費控除を受ける人⇒医療費の領収書(事前に年間の合計額を計算)と、保険などで補てんされる金額がわかるもの
- 住宅ローン控除を受ける人⇒住民票の写し、登記事項証明書、売買契約書の写し、金融機関の年末残高等証明書など(詳細は成田税務署にお問い合わせください)
※このほか、各種所得控除を受けるためには、それぞれの内容に応じた証明書などが必要です
市役所での確定申告について
所得税の確定申告は自分で書いて提出することが原則です。
ここ数年、確定申告者の増加などにともない会場が大変混雑しているため、より多くの人に対応することを目的に、市役所での確定申告はすべて自書申告へ移行しました。手引きを見ながら自分で申告書を作成し、わからないところがある人には市役所職員が助言します。なお、市役所で助言できるのは、雑損控除を除く平成23年分の「A申告書」で申告できる所得(給与所得、年金所得、雑所得、一時所得)のみとなります。平成22年分以前の所得の申告や、譲渡所得や事業所得など「B申告書」を使用する申告相談は受け付けできないため、税務署および税務署が設置する会場でお願いします。ただし、提出のみであれば全ての申告書を受け付けします。確定申告期間中の市役所の申告会場についての詳細は、市政だより2月1日号に掲載する予定です。
また、所得税の確定申告の内容についての質問や電話相談等は、直接、成田税務署へお願いします。(下記リンク先参照)
市民税・県民税申告書の送付・申告について
昨年中に市民税・県民税の申告をした人には、市民税・県民税申告書を1月20日(金曜)に送付する予定です。申告書が届かない場合は、課税課窓口で配布します。また、市民税・県民税の申告相談、提出については、2月15日(水曜)までは課税課窓口で、2月16日(木曜)から3月15日(木曜)までの確定申告期間中は市役所5階第1会議室で受け付けます。確定申告期間中は大変混み合うため、なるべく2月15日(水曜)までにご提出ください。
【市民税・県民税申告の必要な人】
課税される所得がある方が、所得税の確定申告、年末調整をしていない場合は、原則として市民税・県民税申告が必要です。また、年末調整をした人でも、その結果が勤務先から市役所に提出されない場合は、申告が必要です。
平成24年度個人住民税の主な改正点
扶養控除の見直しについて
- 扶養親族のうち、年齢16歳未満の者に係る扶養控除が廃止されます。
- 特定扶養親族のうち、年齢16歳以上19歳未満の者に係る扶養控除の上乗せ部分(12万円)が廃止され、扶養控除の額が33万円となります。
同居特別障害者加算の特例の改組について
16歳未満の扶養親族に対する扶養控除の廃止に伴い、納税義務者の控除対象配偶者又は扶養親族が同居の特別障害者である場合において、配偶者控除又は扶養控除の額に23万円を加算する措置(同居特別障害者加算の特例)について、特別障害者に対する障害者控除の額(30万円)に23万円を加算する措置に改組されます。
