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住民税の住宅借入金等特別税額控除(住宅ローン控除)について

更新:2011年3月31日

住民税の住宅ローン控除は、所得税の住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)に控除しきれない額が生じた場合、その控除しきれない額を住民税から控除するものです。

申告は不要です

これまで住民税の住宅ローン控除を受けるためには、一定の事項を記載した「市県民税住宅借入金等特別税額控除申告書」を住所地の市町村に提出することが必要でしたが、平成22年度分以降は市町村への申告書の提出は原則として不要となりました。
ただし、退職所得、山林所得、平均課税の適用がある場合等で、住民税の住宅ローン控除申告書を提出したほうが控除額が多くなる場合は、これまでと同様に住所地の市町村に申告書を提出して控除の適用を受けることができます。
住民税の住宅ローン控除申告書の提出期限は毎年3月15日までです。申告書が必要な方は課税課へご連絡ください。

対象者

所得税の住宅ローン控除を受けた方で、所得税から控除しきれなかった金額があり、次のいずれかに該当する方。

  1. 平成11年から平成18年までの入居者
  2. 平成21年から平成25年までの入居者
  • 平成19年・20年に入居された方や特定増改築等で住宅ローン控除の適用を受けている方は対象となりません

控除額(計算方法)

次の1から2を引いた額が、翌年度の住民税から控除されます。

  1. 所得税の住宅ローン控除可能額
  2. 住宅ローン控除適用前の前年の所得税額

ただし、前年分の所得税の課税総所得金額、課税退職所得金額および課税山林所得金額の合計額の5%(最高97,500円)が上限です。

詳しい計算方法

  • 下のリンクにアクセスすると、源泉徴収の見方や計算方法がわかります。

外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_zeisei/czaisei/czaisei_seido/090929.html

総務省のホームページ

お問い合わせ

総務部課税課
電話:043-421-6114・6116・6117

この担当課にメールを送る

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