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四街道市
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就職と住民税

更新:2011年3月31日

住民税は前年(1月1日~12月31日)の所得をもとに計算されます。
したがって、新たに就職した場合、前年中にアルバイトなどの収入がある場合を除き、その年は課税されません。

所得税との違い

所得税は、毎月の給与の金額に応じて源泉徴収される、「現年所得課税」の方式がとられています。

就職したときの住民税

新たに就職した場合、翌年度の住民税は、毎月の給与から差し引かれ、会社を通じて納めていただきます。

  • 会社によっては給与からの差し引きをしていないことがあります

また、当年度の住民税がかかっている場合は、納期が過ぎていない限り、納める方法を給与からの差し引きへ変更することができます。
その場合は、会社から「特別徴収への切替申請書」を提出していただくことになりますので、詳しくは、会社の経理担当の方にご確認ください。

お問い合わせ

総務部課税課
電話:043-421-6114・6116・6117

この担当課にメールを送る

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四街道市役所

開庁時間 8時30分~17時15分(土曜・日曜・祝日・年末年始を除く)

〒284-8555 千葉県四街道市鹿渡無番地
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