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個人住民税の特別徴収

更新:2011年3月31日

給与からの特別徴収とは

給与からの特別徴収とは個人住民税を給与からの引き落としで納めていただく方法のことです。(これに対し、個人で納めていただく方法を普通徴収と呼びます)
原則として給与所得者は特別徴収によりますが、パート・アルバイト・契約社員等に対しては特別徴収を行わない場合もあります。詳しくはお勤め先にご確認ください。

給与からの特別徴収の方法による場合の納税のしくみ

給与からの特別徴収の場合、年税額を12回分にわけ、6月から翌年5月の給与からの引き落としにより納めていただくことになります。
途中で退職するなどして特別徴収ができなくなった場合は、未納付分を普通徴収により納めていただくことになります。
また、新しく就職した方は、普通徴収から特別徴収に切り替えることもできます。切替の手続きは事業所が行いますので、詳しくは事業所の担当者にお問い合わせください。(納期が過ぎた分を切り替えることはできませんのでご注意ください)

給与からの特別徴収をする事業所の担当者の方へ

地方税法により、給与所得者の個人住民税は原則として特別徴収により納めることとされています。確実な税の徴収のため、ご協力をよろしくおねがいいたします。
また、特別徴収事務についてご不明な点がありましたら課税課までお問い合わせください。

特別徴収に係る各種届出書・申請書

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お問い合わせ

総務部課税課
電話:043-421-6114・6116・6117

この担当課にメールを送る

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