国の風しんの追加的対策が2022年度から3年間延長されました。昭和37年4月2日から昭和54年4月1日(1962年4月2日から1979年4月1日)の間に生まれた男性を対象に、風しんの抗体検査を実施し、その結果十分な量の風しんの抗体がないことが判明した人に風しんの第5期の定期接種を行います。
■1.対象者
風しん抗体検査または予防接種実施日に四街道市に住民登録のある人で昭和37年4月2日から昭和54年4月1日(1962年4月2日から1979年4月1日)の間に生まれた男性
■2.風しん抗体検査・予防接種までの流れ
(1)昨年5月末にクーポン券をお届けしています。
昨年5月末に風しんの抗体検査及び予防接種をまだ受けていない方に「クーポン券」を郵送しました。
クーポン券の有効期限は令和7年2月28日までです。有効期限までにご使用ください。
(脚注1)令和4年度までに発行したクーポン券は使用できませんのでご注意ください。
(脚注2)転出すると、このクーポン券は使用できません。転出先の自治体にお問い合わせください。
(脚注3)令和5年5月以降に転入された人は、前住所地のクーポン券は使用できません。当市のクーポン券が必要となりますので、お問い合わせください。また、前住所地のクーポン券を使用して、風しんの抗体検査を受検した人または定期予防接種をした人は、健康増進課までご連絡をお願いします。
(2)風しんの抗体検査を受検します。
風しんの抗体検査は、以下の方法で受検できます。
- 本事業に参加している全国の「風しん抗体検査・風しん第5期定期予防接種受託医療機関」で受検できます。下記の厚生労働省ホームページ「風しんの追加的対策について」からご確認ください。
厚生労働省「風しんの追加的対策について」
- 事業者健診等で一緒に受検できます。詳しくは、所属の事業者健診担当部署にお問い合わせください。
- 四街道市国民健康保険に加入している人は、市の特定健康診査と一緒に受検できます。
(3)風しんの定期予防接種をします。
下記の人はMR(麻しん風しん混合)ワクチンの予防接種を受けてください。
- 上記(2)で風しん抗体検査を受けた結果、陰性となった人
- 平成26年4月以降に風しんの抗体検査を受けた結果が陰性であり、その結果の記録がある人(今回の抗体検査を受けずに風しん第5期の定期接種が受けられます。)
(脚注)抗体検査結果が陰性であるとは、「風しんの第5期の定期接種の対象となる抗体価基準」を満たすものをいう。
■3.風しん抗体検査および予防接種実施機関
本事業に参加している全国の「風しん抗体検査・風しん第5期定期予防接種受託医療機関」で実施しています。
下記の厚生労働省ホームページ「風しんの追加的対策について」からご確認ください。
厚生労働省「風しんの追加的対策について」
■4.風しん抗体検査および風しん定期接種料金
無料(四街道市が負担します。)
■5.実施期間
令和7年2月28日まで