令和7年4月1日より、妊娠期から子育て期まで切れ目のない支援を行うことを目的として、「妊婦のための支援給付」制度(子ども・子育て支援法)が開始しました。
「妊婦のための支援給付」は、妊娠時期から総合的な支援を行うため、「妊婦等包括相談支援事業(伴走型相談支援)」(児童福祉法)による面談と合わせて一体的に実施します。
■妊婦等包括相談支援(伴走型相談支援)について
妊娠期から出産・子育てまで切れ目のない支援を実施するために、保健師や助産師が面談等で個別相談を実施しております。
以下の相談以外にも電話や来所、訪問でも相談を受け付けておりますので、お気軽にご相談ください。
■妊婦のための支援給付(経済的支援)について
流産・死産等を経験された方へ、お子様をなくされた方へ
・流産・死産・人工妊娠中絶等を経験した方、お子様を亡くされた方も申請いただけます。
・妊娠の届出をする前に流産等を経験した方も申請できます。その場合は、医師が胎児心拍を確認した際の診断書等(妊婦給付認定用診断書)で妊娠の事実を確認させていただきます。
・申請につきましては、健康増進課(保健センター)までお問い合せください。
・保健師等がご体調やお気持ちに関するご相談をお受けすることができます。
こども家庭庁 給付金と相談窓口のご案内(流産・死産等)
【令和7年3月31日までに出産された方】(令和7年度中の経過措置)
令和7年3月31日までに出生したお子さまは、国の「出産・子育て応援給付金」の対象となります。赤ちゃん訪問時にお渡しする「四街道市子育て応援金支給申請書兼請求書」により令和8年3月31日までに申請してください。