予防接種は、予防接種法で接種する対象者と期間などが定められており、市では予防接種法に従って実施しています。
しかし、この期間に接種する機会を逃してしまうお子さんがいるため、任意接種として接種する予防接種のうち、下記に該当する者を「四街道市行政措置による予防接種」と定め、実施するものです。
接種は「行政措置個別予防接種契約医療機関」での実施となります。
救済対象になる方は、「同意書」をお渡ししますので、母子健康手帳を持って保健センターにお越しください。
接種料金:無料
■行政措置個別予防接種契約医療機関
■「四街道市行政措置による予防接種」を受けた場合の健康被害救済について
(1)この予防接種は任意接種(保護者の意思による予防接種)となります。
(2)定期予防接種でないため、予防接種法による救済制度は受けられません。
(3)万が一健康被害が発生した場合は「千葉県市町村予防接種事故補償等条例」の対象となります。
■MR(麻しん風しん混合)予防接種について
MR(麻しん風しん混合)予防接種