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土砂災害について

土砂災害警戒区域等について(令和5年11月14日時点)

土砂災害防止法(土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律)第7条及び第9条に基づき、千葉県知事により四街道市は現在24箇所(うち土砂災害特別警戒区域21箇所)指定されています。
また、同法第8条第3項に基づき、土砂災害ハザードマップ等の整備を図って参ります。
なお、四街道市における土砂災害特別警戒区域及び土砂災害警戒区域の指定状況については、千葉県ホームページをご覧ください。
また、土砂災害防止法の概要については、国土交通省ホームページをご覧ください。
(市ホームページ上で、外部リンク設定しています)

土砂災害警戒情報とは?

土砂災害による被害の防止・軽減のため、大雨警報が発表されている状況で土砂災害が発生する恐れが高まった時に、市町村長が避難指示等を発令する際の判断や住民の自主避難の参考となるよう、千葉県と銚子地方気象台が共同で発表する防災情報です。この情報は、銚子地方気象台から千葉県を通じて市町村に伝達されるとともに報道機関等の協力を得て、県民への周知が図られます。

急傾斜地崩壊危険区域とは?

急傾斜地法(急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律)に基づくがけ地で、傾斜度30度以上、高さ5メートル以上の急傾斜地で人家や公共施設に被害を及ぼす恐れのある急傾斜地および近接地をいいます。

お問い合わせ

危機管理監危機管理室
電話:043-421-6102
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四街道市役所
〒284-8555
千葉県四街道市鹿渡無番地
電話:043-421-2111(代表)
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