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療養費

国民健康保険に加入している方が次のような場合に該当したときは、医療機関等の窓口でいったん全額自己負担となりますが、その後市へ申請し、審査決定されれば、自己負担額を除いた保険診療分(7割または8割)が支給されます。
(注釈)提出された申請書は、審査機関へ送付して医療処置が適切であったかを審査します。このため、申請から約3か月後に世帯主の口座に療養費を振り込みます。なお、再審査となった場合はさらに時間がかかる場合があります。
その他施術(医師が同意したマッサージ、鍼灸などの施術)、海外療養費についてはお問い合わせください。

申請様式など

  • 療養費支給申請書(PDF版、Word版)
  • 申請書記入例(PDF版、Word版)

お問い合わせ

健康こども部国保年金課
電話:043-421-2103(給付管理係)・ 043-421-6125(資格保険税係)・ 043-421-6126(高齢者医療年金係 高齢者医療担当)・043-420-7523(高齢者医療年金係 国民年金担当)
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