■窓口での本人確認が、法律上のルールになりました
■本人確認書類としてご持参いただくもの
1点で本人確認となるもの
平成20年5月1日に戸籍法及び住民基本台帳法の改正がありました。
四街道市では、戸籍の証明や住民票の不正取得、虚偽の届出を防止するため、戸籍の証明発行や届出、住民票の発行、転入・転出などの届出の際は必ず、本人確認を行いますのでご協力をお願いします。
写真付き住基カード、個人番号カード、旅券、運転免許証、障害者手帳、在留カードなど
2点で本人確認となるもの
健康保険証、年金手帳、写真なし住基カード、年金証書、生活保護受給者証など
■戸籍申請時のご注意
戸籍は、個人の身分関係を公に証明する大切なもので、夫婦と婚姻していない子供ら単位としてひとつの戸籍がつくられます。
この戸籍のある所を本籍地といいます。
戸籍の証明は、本籍地のある市区町村でしか取得することができません。
四街道市は、平成19年6月30日に戸籍をコンピュータ化しました。
これより前に「死亡」や「婚姻」などで『除籍された方』については、コンピュータ化戸籍に記載がございません。
必要な方は、「平成改製原戸籍謄本・抄本」を請求してください。
また、従来の戸籍謄本は「全部事項証明書」、戸籍抄本は「個人事項証明書」と名称が変わり様式も横書きとなっています。
請求できる戸籍とは
- 請求者本人が載っている戸籍
婚姻等でその戸籍で除籍者となっている場合も含みます。 - 請求者の配偶者、直系尊属(父母、祖父母)、直系卑属(子、孫)が載っている戸籍
直系の子等であることを四街道市の戸籍で確認できない場合は、確認できる戸籍等をご持参ください。 - 上記以外の戸籍の請求の場合は、委任状が必要な場合がありますので、事前に電話でご相談ください。
身分証明書とは
- 禁治産又は準禁治産の宣告の通知を受けていないこと。
- 後見の登記の通知を受けていないこと。
- 破産宣告又は破産手続開始決定の通知を受けていないこと。
上記の3項目を証明するものです。
請求できるのは、本人のみです。
本人以外が請求する場合は、本人からの委任状が必要です。
独身証明書とは
当庁保管の公簿により、婚姻するに当たり、民法第732条(重婚の禁止)の規定に接触しないことを証明するものです。
請求できるのは、本人のみです。
本人以外が請求する場合は、本人からの委任状が必要です。
■平成改製原戸籍などの附票の写しの継続発行
改製または除籍となった戸籍の附票の保存期間は法令で5年間と定められていますが、四街道市では以下のものについて、5年経過した後も当分の間発行を継続しています。
- 戸籍のコンピュータ化に伴い改製された戸籍(平成改製原戸籍)の附票の写し
- 戸籍のコンピュータ化後に除籍となった戸籍の附票の写し
なお、コンピュータ化前に除籍となった戸籍の附票の写しについては発行できませんのでご了承ください。
■住民票申請時のご注意
請求できる方
- 本人または同一世帯人の方
- 国・地方公共団体の機関
- 上記1、2以外の方で、住民票を請求する正当な理由のある方
個人のプライバシーの侵害など、不当な目的に利用されるおそれがあるときは、その請求には応じられません。 - 弁護士、司法書士、土地家屋調査士、税理士、行政書士等が受任している業務を遂行するために必要がある場合。
本人または同一世帯でない方が請求する場合は、委任状や立証資料を添付する必要があります。
住民票は消除になった日から5年までしかとることができません。
■各種証明書一覧
全部・個人・一部事項証明書(戸籍謄・抄本)
1通450円
除籍全部・個人・一部事項証明書(除籍謄・抄本)
1通750円
改製原戸籍謄本・抄本
1通750円
戸籍の附票の写し
1通300円
住民票・除票の世帯全員又は個人の写し
1通300円
印鑑登録証明書
1通300円
身分証明書
1通300円
不在籍不在住証明書
1通300円
戸籍届出受理証明書
1通350円(賞状形式1通1,400円)
年金現況届の証明
1件300円(公的年金は無料)
住民票記載事項証明
1通300円