○四街道市行政組織条例
昭和55年7月1日
条例第15号
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第158条第1項の規定により、市長の権限に属する事務を分掌させるため、次の部を設置する。
経営企画部
総務部
健康福祉部
環境経済部
都市部
建設水道部
(平6条例13・平9条例3・平14条例4・平15条例25・平18条例26・一部改正)
(事務分掌)
第2条 部の事務分掌は、おおむね次のとおりとする。
経営企画部
(1) 重要施策の企画及び総合調整に関すること。
(2) 秘書及び渉外に関すること。
(3) 広報及び広聴に関すること。
(4) 予算その他の財務に関すること。
(5) 財産の管理に関すること。
(6) 入札、契約及び工事検査に関すること。
(7) 情報化の推進に関すること。
総務部
(1) 議会及び行政一般に関すること。
(2) コミュニティ、防犯及び防災に関すること。
(3) 行財政改革及び行政組織に関すること。
(4) 人事に関すること。
(5) 税に関すること(国民健康保険税に関することを除く。)。
(6) 戸籍及び住民基本台帳に関すること。
健康福祉部
(1) 高齢者福祉、障害者福祉、児童福祉その他の社会福祉に関すること。
(2) 健康増進及び予防に関すること。
(3) 国民健康保険及び国民年金に関すること。
(4) 介護保険に関すること。
環境経済部
(1) 環境衛生及び環境保全に関すること。
(2) 廃棄物処理に関すること。
(3) 農林業及び商工業に関すること。
(4) 消費生活に関すること。
都市部
(1) 都市計画、公園及び緑地に関すること。
(2) 開発行為に関すること。
(3) 土地区画整理及び市街地再開発に関すること。
(4) 都市計画道路に関すること。
(5) 道路及び橋りょうの新設及び改良工事(大規模なものに限る。)並びに国道及び県道の整備促進に関すること。
(6) 建築及び公営住宅に関すること。
建設水道部
(1) 道路及び橋りょうに関すること(他部分掌のものを除く。)。
(2) 河川及び排水路に関すること。
(3) 下水道に関すること。
(平6条例13・全改、平9条例3・平12条例13・平14条例4・平18条例26・一部改正)
第3条 主管の明らかでない事務又は臨時及び特別の事務分掌は、市長がこれを定める。
(委任)
第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、昭和55年7月1日から施行する。
(四街道町課設置条例の廃止)
2 四街道町課設置条例(昭和30年条例第10号)は、廃止する。
附 則(昭和56年条例第9号)
この条例は、昭和56年4月1日から施行する。
附 則(昭和58年条例第10号)
この条例は、昭和58年4月1日から施行する。
附 則(昭和60年条例第6号)
この条例は、昭和60年4月1日から施行する。
附 則(昭和62年条例第3号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和62年4月1日から施行する。
(四街道市特別土地保有税審議会条例の一部改正)
2 四街道市特別土地保有税審議会条例(昭和53年条例第18号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(四街道市農地課税審議会条例の一部改正)
3 四街道市農地課税審議会条例(昭和56年条例第3号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附 則(平成6年条例第13号)
この条例は、平成6年4月1日から施行する。
附 則(平成9年条例第3号)
この条例は、平成9年4月1日から施行する。
附 則(平成12年条例第13号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成14年条例第4号)
この条例は、平成14年4月1日から施行する。
附 則(平成15年条例第25号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成18年条例第26号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。