○四街道市市有バス管理規程
昭和48年4月25日
訓令第11号
(目的)
第1条 この訓令は、市有バス(以下「バス」という。)の適正な管理運営を期し、その能率向上を図り、もつて市政の円滑な推進と発展を期することを目的とする。
(管理及び所属)
第2条 バスの維持及び管理は、経営企画部長(以下「管理者」という。)が行うものとする。ただし、市長が特に必要と認めたときは、この限りでない。
(平9訓令6・平19訓令1・一部改正)
(使用)
第3条 バスを使用することのできる者の範囲は、四街道市行政組織条例(昭和55年条例第15号)第1条に規定する各部及び会計課、教育委員会、選挙管理委員会、農業委員会、消防本部、署並びに議会(以下「各部等」という。)とする。
2 各部等において計画した事業で市長が認めた者は、バスを使用することができる者とする。
3 バスの使用範囲は県内とし、勤務時間内とする。ただし、特別な事由により市長が認めたときは、この限りでない。
(使用料等)
第4条 バスの使用料は無料とする。ただし、使用者は通行料、駐車料等、特に必要な経費は負担しなければならない。
(使用の事前協議)
第4条の2 バスを使用しようとする者は、市有バス使用事前協議書(様式第1号)によりあらかじめ管理者と協議しなければならない。
(使用申請)
第5条 バスを使用しようとする者は、使用責任者を定め、使用する日の7日前までに市有バス使用申請書(様式第2号)を管理者に提出し、市有バス使用許可書(様式第3号)の交付を受けなければならない。
2 使用申込書の内容に変更を生じたときは、使用する日の3日前までに管理者に届け出なければならない。
3 第1項及び前項の規定は、緊急止むを得ないと認められるときは、この限りでない。この場合は、ただちに所定の手続をとらなければならない。
(配車)
第6条 配車は、管理者が配車計画により行うものとする。
(整備)
第7条 運転手は、常にバスの保全及び機能の保持に留意し、運行に支障のないよう留意しなければならない。
(運転日誌の提出)
第8条 管理者は、バスの使用状況を常時把握するため、運転手に運転日報及び車両点検記録(様式第4号)を提出させなければならない。
(事故の処置)
第9条 運転手は運行中、交通事故が発生したときは、法令に定められた処置をとるとともに管理者に報告してその指示を受けなければならない。
第10条 使用責任者は、バスを使用中、交通事故が発生したときは、責任をもつて処理しなければならない。
(雑則)
第11条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。
附 則
この訓令は、公示の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。
附 則(昭和55年訓令第7号)
この訓令は、公示の日から施行する。
附 則(昭和56年訓令第3号)
この訓令は、昭和56年4月1日から施行する。
附 則(平成元年訓令第1号)
この訓令は、公示の日から施行する。
附 則(平成9年訓令第6号)
この訓令は、平成9年4月1日から施行する。
附 則(平成19年訓令第1号)
(施行期日)
1 この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行日前に調製した用紙は、この訓令の施行日以後においても、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

様式第1号(第4条の2)
(平元訓令1・一部改正)

市有バス使用事前協議書

1 使用目的及び視察先(具体的に記入のこと)

 

 

2 使用責任者

 

3 使用日時

 

   自      年  月  日  自 午 前後  時  分

   至      年  月  日  至 午 前後  時  分

 

4 使用人員       名

 

5 走行距離   約   km

 

6 コース途中通過地点、時刻を具体的に記入のこと。

 

 

7 意見

 

 

 

 

様式第2号(第5条第1項)
(平元訓令1・一部改正)

市有バス使用申請書

No.      

受付

管理者

 

 

担当課長

 

使用責任者

氏名       印

使用日時

年 月 日

(  曜日)

時間

  自 午前後  時  分

  至 午前後  時  分

使用目的

 

使用人員

名 

目的地

コース、途中通過地点、時刻を記入

 上記のとおり市有バスを使用したいので申請します。

  市有バス管理者    様

 

受付年月日

年  月  日 

様式第3号(第5条第1項)
(平元訓令1・平9訓令6・平19訓令1・一部改正)

市有バス使用許可書

 

No.      

 

使用責任者

使用日時

年  月  日

(  曜日)  

時間

自 午前後  時  分

至 午前後  時  分

使用目的

 

使用人員

名 

目的地

コース、途中通過地点、時刻を記入

 上記のとおり、市有バスの使用を下記条件により許可します。

      年  月  日

 

市有バス管理者          

経営企画部長          

許可条件

 1 この許可書は、バス乗車前に運転手に提示すること。

 2 バス運行中に生じた一切の事故は、使用責任者が処理すること。

 3 バス運行中は、運転手の指示に従うこと。

 4 この他、四街道市市有バス管理規程を遵守すること。

様式第4号(第8条)
(平元訓令1・一部改正)

運転日報及び車両点検記録

年  月  日

曜日天候

車名

 

課名

 

課長

運行記録

 

時間

粁計の読み

入庫

車両番号

 

運転手氏名

出庫

記号  完全レ・修理△・取替×・調整A・分解点検W

燃料補給量

商店名

潤滑油補給量

l

 

ギヤオイル

l

l

グリス

 

始業点検

(車の外部を一廻して点検する)

運転台にのり操作しながら点検する

終業点検

(悪い所があれば、報告して修理する)

エンヂンオイル

 

エンヂンのかかり具合、調子

 

クラツチペタルの遊び、床板とのすき間

 

タイロツトアーム類のゆるみ、がた、損傷

 

フアンベルトのゆるみ、損傷

 

計器の作用

 

バツクミラー

 

シヤーシ、スプリングの損傷

 

冷却水

 

前照灯(点灯、取付、色、光度)

 

ルームミラー

 

ホース、パイプの油漏れ、取付、損傷

 

ブレーキオイルの油量

 

番号灯(点灯、取付、色、光度)

 

検査証等

 

ケーブル類のゆるみ、がた、損傷

 

クラツチオイルの油量

 

尾灯(点灯、取付、色、光度)

 

 

 

ジヨイントのゆるみ、損傷

 

バツテリーの取付、液量

 

制動灯(点灯、取付、色、光度)

 

 

 

Uボルト、クリツプボルトの脱落、破損

 

ナンバープレートの取付

 

後退灯(点灯、取付、色、光度)

 

 

 

ピン廻り

 

ブレーキホース、パイプの油漏れ

 

方向指示灯(点灯、取付、色、光度)

 

 

 

各取付部のゆるみ、損傷

 

各取付部の締付

 

車幅灯(点灯、取付、色、光度)

 

 

 

スペアタイヤ

 

タイヤの摩耗及び損傷

 

その他の灯(点灯、取付、色、光度)

 

 

 

車内の損傷

 

ホイール、ベアリングのがた

 

ウインドウ・ワイパー

 

 

 

車外の損傷

 

デフ、ミツシヨンの油漏れ

 

ウインドウ・ウオツシヤー

 

その他

 

車の清浄

 

燃料

 

警音器

 

 

 

その他

 

工具

 

ハンドルの遊び、ゆるみ

 

 

 

 

 

その他

 

ブレーキペダルの踏代

 

 

 

 

 

 

 

手動ブレーキの引き代

 

 

 

 

 

摘要

 

出発

経路

到着

使用者名

時刻

場所

場所

時刻

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

千葉県四街道市役所