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先端設備等導入制度による支援

更新:2025年4月1日

令和7年度税制改正により、固定資産税特例に係る適用期間及び特例率、要件が変更となりました。
併せて、申請書類及び添付書類も変更となっていますので、必ず本ページに添付している各ファイルをダウンロードのうえ申請してください。
(注釈)従前(令和7年3月31日以前)は、新規の計画認定時において賃上げ表明無しの場合でも3年間、課税標準を1/2に軽減する特例が適用されていましたが、現行(令和7年4月1日以降)は、賃上げ表明をしなければ固定資産税の特例の適用はありません。
(注釈)従前において新規申請時に賃上げ方針の表明を行っていない事業者は、現行の変更申請によって賃上げ表明をしても特例の対象にはなりません。

先端設備等導入制度による支援

本制度では、国の策定する指針に基づき、市が「導入促進基本計画」を策定し国から同意を得ます。その後、制度活用を考えている事業者が、市の「導入促進基本計画」に合致する「先端設備等導入計画」を策定し、市の認定を受けることで、固定資産税の特例などの支援を受けることができます。

外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。中小企業庁HP(外部サイト)

先端設備等導入計画の申請について

先端設備等導入計画の概要

先端設備等導入計画の作成に当たっては策定の手引きをご確認ください。

認定を受けるまでの流れ

(1)先端設備導入計画の作成
(2)経営革新等認定支援機関に事前確認を依頼し、確認書の発行をうける。
(3)経営革新等認定支援機関に投資計画に関する確認を依頼し、確認書の発行をうける。(固定資産税の特例を受ける場合)
(4)四街道市へ申請(必要書類をすべて提出)する。
(5)四街道市から認定書の発行を受ける。
(6)認定書の発行後、設備取得する。
(7)四街道市総務部課税課へ税務申告を行う。(固定資産税の特例を受ける場合)

フロー図

認定を受けられる中小企業者について

先端設備等導入計画の認定を受けられる中小企業者は、中小企業等経営強化法第2条第1項の規定に該当する方です(下表参照)。
また、四街道市内にある事業所において設備投資を行うものが対象となります。
なお、固定資産税の特例は、認定を受けた中小企業者のうち、一定の要件を満たす必要がありますのでご注意ください。

認定を受けられる中小企業者の規模
業種分類 資本金の額又は出資の総額 常時使用する従業員の数
製造業その他(注釈1) 3億円以下 300人以下
卸売業 1億円以下 100人以下
小売業 5千万円以下 50人以下
サービス業 5千万円以下 100人以下
ゴム製品製造業(注釈2) 3億円以下 900人以下

ソフトウェア業又は情報処理サービス業

3億円以下 300人以下
旅館業 5千万円以下 200人以下

(注釈1)「製造業その他」は、上記「卸売業」から「旅館業」まで以外の業種が該当します。
(注釈2)自動車又は航空機用タイヤ及びチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除く

先端設備等導入計画の主な要件

先端設備等導入計画の主な要件
主な要件 内容
計画期間 ・計画認定から3年間~5年間
労働生産性

・計画期間において、基準年度(直近の事業年度末)比で労働生産性が年平均3%以上向上すること
・算定式
(営業利益+人件費+減価償却費)/労働投入量(労働者数又は労働者数×1人当たり年間就業時間)

先端設備等の種類

・労働生産性の向上に必要な生産、販売活動等の用に直接供される設備
〔対象設備〕
機械装置、測定工具及び検査工具、器具備品、建物附属設備、ソフトウェア

計画内容

・導入促進指針及び市の導入促進基本計画に適合するものであること
・先端設備等の導入が円滑かつ確実に実施されると見込まれるものであること
・認定経営革新等支援機関において事前確認を行った計画であること

先端設備等導入計画の申請書類について

申請者が「法人」の場合と「個人」の場合で必要書類が異なります。

先端設備等導入計画の新規認定を受ける場合の提出書類

注釈:対象となる税目について市収税課(10番窓口)で確認を受けたのち提出
注釈:主たる事業所が市外の場合、主たる事業所が所在する市町村の「滞納無証明書(対象となる税目の納税証明書ではありません)」を提出

(5)労働生産性の計算値の確認ができる書類(従業員の数を含む)
(6)直近2期分の決算書(貸借対照表、損益計算書、個別注記表 等)
(7)商業登記簿謄本又は履歴(現在)事項全部証明書(法人のみ)
 注釈:発行後3か月以内のもの
(8)直近の確定申告書の写し(個人のみ)

固定資産税の特例を受ける場合の提出書類

先端設備等導入計画の変更について

「先端設備導入計画」を変更する場合(設備の追加取得等)は、変更申請を行ってください。
なお、設備の取得金額のわずかな変更、法人代表者の交代等認定を受けた「先端設備等導入計画」の趣旨を変えないような軽微な変更の場合は、申請不要です。

先端設備等導入計画の変更認定を受ける場合の提出書類

下記の書類のほか新規認定を受ける場合の提出書類中(2)から(8)までの書類(固定資産税の特例を受ける場合は(1)と(2)も併せて)を提出してください。

(注釈)認定を受けた「先端設備等導入計画」を修正する形で作成してください。変更・追加部分については、変更点がわかりやすいように下線を引いてください。

認定経営革新等支援機関への確認について

事前確認について

先端設備等の導入について、労働生産性の向上に必要な生産、販売活動等の用に直接供される設備の導入によって労働生産性が年平均3%以上向上する見込みであることを、認定経営革新等支援機関の事前確認を受け、「確認書」を取得し、先端設備等導入計画と併せて市へ提出してください。
認定経営革新等支援機関一覧(中小企業庁)

投資計画に関する確認について

固定資産税の特例措置を受ける場合は、併せて投資計画に関する確認を受けてください。

フロー図

固定資産税の特例を受ける場合(賃上げ方針を表明する場合)

賃上げ方針を従業員に表明のうえ認定を受けた「先端設備等導入計画」に基づいて、一定の設備を新規取得した場合、新たに課税される年から最長5年間、固定資産税が最大1/4に軽減されます。なお、令和9年3月31日までに取得した設備が対象です。
(注釈1)1.5%以上の賃上げ表明されたもの:3年間、課税標準を1/2に軽減
(注釈2)3.0%以上の賃上げ表明されたもの:5年間、課税標準を1/4に軽減
(注釈3)従前(令和7年3月31日以前)の計画認定を受けている事業者が、現行(令和7年4月1日以降)に行う設備投資のため、計画の変更に係る認定の申請を行う場合、変更後の計画が現行の要件(1.5%以上の賃上げ表明、かつ投資利益率5%以上等)を満たす内容であれば、新たに導入する先端設備については、現行の特例が適用されます。なお、改正前の施行規則に基づく様式をもって計画の変更に係る申請手続きが可能です。

フロー図

支援措置について

(1)固定資産税の特例

賃上げ方針を従業員に表明のうえ認定を受けた「先端設備等導入計画」に基づいて、一定の設備を新規取得した場合、新たに課税される年から最長5年間、固定資産税が最大1/4に軽減されます。なお、令和9年3月31日までに取得した設備が対象です。

【固定資産税の特例を受けるための要件】
項目内容
対象者・資本金もしくは出資金の額が1億円以下の法人
・資本金もしくは出資金を有しない法人のうち常時使用する従業員数が1,000人以下の法人
・常時使用する従業員数1,000人以下の個人
(注釈)大規模法人から出資を受けている法人の場合、対象とならない場合があります。(詳細は手引きのP5をご確認ください)
対象設備

雇用者給与等支給額を1.5%以上とする賃上げ方針を従業員に表明(賃上げ表明)したことを位置づけた先端設備等導入計画に従い取得する設備であり、かつ認定経営革新等支援機関の確認を受けた投資利益率5%以上の投資計画に記載された(1)から(4)の設備
【固定資産の種類(最低取得価格)】
 (1) 機械装置(160万円以上)
 (2) 測定工具及び検査工具(30万円以上)
 (3) 器具備品(30万円以上)
 (4) 建物附属設備(60万円以上) (注釈)家屋と一体で課税されるものは対象外

その他要件

・生産、販売活動等の用に直接供されるものであること
・中古資産でないこと

特例措置

現行と従前の取扱い
 現行(令和7年4月1日以降)従前(令和7年3月31日以前)
賃上げ表明ありの取扱い

(1)令和7年4月1日から令和9年3月31日までに取得した設備
  ・1.5%以上の賃上げ表明あり:3年間、課税標準を1/2に軽減
  ・3.0%以上の賃上げ表明あり:5年間、課税標準を1/4に軽減

(1)令和6年3月31日までに取得した設備
  ・5年間、課税標準を1/3に軽減
(2)令和6年4月1日から令和7年3月31日までに取得した設備
  ・4年間、課税標準を1/3に軽減

賃上げ表明なしの取扱い固定資産税の特例なし3年間、課税標準を1/2に軽減

(2)金融支援

中小企業者は、「先端設備等導入計画」の実行にあたり、民間金融機関から融資を受ける際、信用保証協会による信用保証のうち、普通保険等とは別枠での追加保証が受けられます。
(注釈)金融機関及び信用保証協会の融資・保証の審査は、市による先端設備等導入計画の認定審査とは別に行います。認定を取得しても融資・保証を受けられない場合があります。

先端設備等導入計画の申請窓口

・申請時必要書類をすべてそろえて、直接持参、郵送またはメールにより提出してください。
・受付時間は、土日祝日を除く、午前9時から正午、午後1時から午後5時となります。
・一度お預かりした書類は返却しません。控えが必要な場合は事前にコピー等をしてください。

〈提出先〉
〒284-8555 千葉県四街道市鹿渡無番地(市役所2階)
四街道市役所地域共創部 産業振興課 企業立地・農商工連携推進室 あて
043-421-6134
ysangyo@city.yotsukaido.chiba.jp

国の指針及び四街道市の導入促進基本計画

国の指針及び四街道市の導入促進基本計画(国から令和7年4月1日付けで同意を取得)は次のとおりです。

外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。中小企業等の経営の強化に関する基本方針:先端設備等導入関係抜粋(外部サイト)

【計画内容における留意点】
太陽光発電設備等の再生可能エネルギー発電設備については、景観保全等の観点から、市内に所在する事業所等(雇用者が常駐するものに限る。)の敷地内に設置し、売電を目的としないものに限ります。

その他関連リンク等

外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。先端設備等導入計画等に関するQ&A(外部サイト)

外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。認定経営革新等支援機関活動状況検索システム(外部サイト)

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お問い合わせ

地域共創部産業振興課
電話:043-421-6133(農政係)・ 043-421-6134(商工観光係)

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開庁時間 8時30分~17時15分(土曜・日曜・祝日・年末年始を除く)

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