情報公開制度
更新:2011年10月19日
情報公開制度
- 情報公開制度
市では、市政だよりや各種刊行物、パンフレットなどを通じて、市民のみなさんにさまざまな市の情報をお知らせしていますが、平成10年4月にスタートした「情報公開制度」はこれらの情報に加え、市政のことについて、知りたいと思う情報を市民のみなさんの求めに応じ、市が持っている行政文書の公開を市に義務付ける制度です。
- 実施機関
この制度を実施する市の機関は、市長(水道事業の管理者の権限を行う市長を含む。)、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会、消防長及び議会です。
- 請求できる人
・市内に住んでいる(住所がある)人
・市内に事務所又は事業所を持っている個人と法人その他の団体
・市内の事務所又は事業所に勤務している人
・市内の学校に在学する人
・市の事務事業に利害関係のある人(利害関係に係る情報に限ります。)
- 実施機関への請求
市役所本館2階の情報公開コーナーで、備付けの情報公開請求書を提出してください。(請求書の様式はダウンロードすることもできます。)その際、実施機関の担当者と文書の特定作業をさせていただきます。なお、郵送による請求はできますが、口頭又は電話での請求はできません。
また、請求の方法や情報公開制度についての相談は、情報公開コーナーでお尋ねください。
実施機関は、請求を受け付けた日の翌日から起算して14日以内に公開・非公開などの決定(非公開情報の有無の確認等)を行い、その後請求者に対し決定内容を通知します。
公開ができる場合や部分公開ができる場合は、公開の日時・場所について、また、公開ができない場合や公開ができない部分がある場合には、その理由も併せてお知らせします。
- 公開の方法
公開は、行政文書の閲覧又は写しの交付をすることなどにより行います。
公開される行政文書の閲覧は無料ですが、写しの交付を受ける場合は、1枚(片面A3版まで 白黒のみ)につき10円の費用がかかります。
- 非公開情報とは(情報公開条例第8条)
市が持っている行政文書は公開が原則ですが、次のような情報は公開できません。
・個人に関する情報
・法人などに関する情報
・公共の安全と秩序維持に関する情報
・国などとの協力関係情報
・審議検討又は協議に関する情報
・事務事業に関する情報
・法令秘情報
- 非公開決定に不服のときは
実施機関の決定に不服があるときは、行政不服審査法による不服申立てができます。
実施機関は、不服申立てがあった場合には、学識経験者で構成される「情報公開・個人情報保護審査会」に諮問し、その答申を尊重して公開するかどうかを再度決定します。
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